派遣:採用・就業編
- 派遣社員でも有給休暇を取得できますか?
労働基準法では、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して有給休暇を付与するよう定めています。これは正社員でも派遣社員でも変わりません。
一例として、1週間に5日働いていれば、6ヶ月を超えた日に10日間の有給休暇が発生し、以後1年ごとに1日ずつ増えていきます。ただし、ここで言う6ヶ月以上の継続した勤務とは、同じ派遣会社から派遣された場合です。
派遣先の会社(お店)が複数で、多少の待機期間はあっても構いません。逆に複数の派遣会社から派遣された期間を合わせて6ヶ月以上の場合は、有給休暇は発生しません。
有給休暇の利用は労働者の正当な権利ですが、派遣先の都合なども考え、常識的な範囲で取得するよう心がけましょう。