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派遣:採用・就業編

交通費の支給はありませんが、給与の一部を給与明細上で交通費扱いしてくれる制度があると聞きました。 何かメリットがあるのでしょうか?

給与からは所得税が課税され、天引きされています。ですから交通費が時給に含まれている場合は、時給+交通費に対して課税されます。
しかし、交通費が給与明細の中で別扱いになっていれば、その分は非課税になります。つまり、課税されるのは時給分だけですむわけです。
金額にするとそれほどではありませんが、後者の方がおトクになるのは事実です。

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