採用・就業編
- アルバイトなのに、いつの間にか給与から社会保険料が引かれていました。 必ず払わなくてはいけないものなのでしょうか?
社会保険(「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」)とは、おシゴトをする人が安心しておシゴトに打ちこめるようにと、法律で加入が義務づけられています。
このうち労働者が保険料を負担をするのは「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3つです。
アルバイトの場合でも、勤務日数や勤務時間によって適用されます。
おそらくアナタは勤務日数が増えたか、勤務時間が長くなったかして、社会保険の適用範囲になったのでしょう。
もちろん保険料は支払わなくてはなりません。