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採用・就業編

忙しくて休憩時間がとれません。 アルバイト(パート)だから休憩時間がなくても文句は言えないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

労働基準法では、以下のように定めています。
「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。 休憩時間を自由に利用させなければならない。休憩は始業から終業までの勤務時間内に与えなければならない。」

まずは職場の上司に掛け合ってみましょう。 あまりにもひどい場合は、最寄の行政機関に相談するのもひとつの方法です。

厚生労働省:都道府県労働局所在地一覧

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