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採用・就業編

2~3年はアルバイトしたいのですが雇用契約は半年間。 法律で長期の契約はできないというのは本当でしょうか?

労働基準法では、労働契約の期間について以下のように定めています。
「第14条 労働契約は期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、3年を超える期間について締結してはならない。 ただし以下(1)や(2)に該当する場合は上限5年まで。
(1)労働大臣の定める基準を満たす専門的知識・技術・経験を有する労働者との労働契約
(2)60歳以上の労働者との労働関係」
よって、一回の契約期間は最長3年まで。
ただし、半年間の契約でも、契約更新の制度があれば2年、3年と長く働けます。

また、労働契約法では、「使用者は1回以上更新し、1年を超えて継続勤務している場合は、契約の実態、労働者の希望に応じて契約期間をできるだけ長くするよう努めなければならない」とされています。
契約更新ができるかどうか、アルバイト先に確認してみましょう。

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