職探し編
- 外国人でもアルバイトはできますか?
「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は、就労の制限がありません。
その他、在留資格によって就労が認められるケースと認められないケースがあります。
留学生は原則として就労できませんが、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ければ、学業に支障を及ぼさない範囲でアルバイトをすることができます。
「留学」の在留資格を持つ人は1週28時間以内(夏季休業、冬季休業及び春季休業などの学則等により定められている長期休業期間の間は1日8時間以内)に制限されています。
直接会社(お店)に問い合わせください。