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ファイナンシャルプランナーがこっそり教える
人材サービス会社にて教育事業、営業、人事に携わる。人生のライフプランを考えながら生涯設計を考えていくファイナンシャルプランニングに出会い、大手保険会社FP部門にてFP個別相談を中心にライフプラン、税金、保険、住宅購入、リタイヤメント、相続などのセミナーも実施。現在、確定拠出年金導入企業へのコンサルタントを行なうプルーデント・ジャパングループに所属しながら、お金に関するセカンドオピニオンとして活動中。
ファイナンシャルプランナー 粂田 昌子(くめた まさこ)
実際の金額を事例で確認しましょう。
事例のご家族の場合、配偶者控除が使える場合と使えない場合では年間で所得税3万8,000円の差(夫の所得の税率10%×配偶者控除38万円)、夫の所得の税率が20%の方では7万6,000円の差額になります。 住民税は全国ほぼ一律10%になります。 2018年度以降は妻の収入150万円以下まで38万円の配偶者控除が使えるようになりますので、来年には「103万円の壁」ではなく「150万円の壁」になります。 グラフを見てわかるように配偶者控除で税金は安くなりますが、世帯全体を見ると影響は限定的といえるかもしれません。(図表3)