「休日」は単なる休みと思いきや、意外と知らない重要なルールが色々存在します。実は、人事部の人でさえきちんと理解していないことがあり、知らないでいると残業代が違ってくることも。


パートの方にも理解しておいていただきたい「休日に関する基本ルール」をまとめますので、頭の隅に置いておいてください。



パートにも当てはまる!法律で決められている法定休日のルールとは



法律上、「休日」には色々なルールがあります。厚生労働省HPを見てみましょう。


『法定の労働時間、休憩、休日
・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。』


労働時間・休日 – 厚生労働省



近年では週休2日制が多くなってきましたが、法律で決められている休日は「週に1日」のみ。「6日間連続勤務」は法律違反でないということになります。


週の労働時間は40時間までということで、1日2時間×7日間(毎日)働く場合はどうでしょう。合計時間は週14時間と「40時間未満」におさまっていますが、7日間勤務という点が問題です。法律では「毎週1日の休日」を必須条件としており、いくら時間数が短くても、休日がないシフトというのは法律違反というわけです。



所定休日と法定休日の違いを知っておこう



休日には「所定休日」と「法定休日」があります。
「法定休日」は法律で定められた休日のことですが、日曜日でなくてもよく、いつを法定休日とするかは自由に設定できます。この「法定休日」に出勤すると、いわゆる「休日出勤」となり、時給の35%増しで休日出勤手当がつきます。


一方「所定休日」とは、法律で定められた休日ではなく、会社が任意で与える休日のこと。もしこの日に勤務することになっても、休日出勤手当はつきません。ただし、月~土曜で1日8時間働いている人は、金曜の時点で「週40時間」という上限に達してしまいますから、土曜日は朝から退勤時間まで、すべての時間が割増賃金(時給の25%増しの残業代)の対象になります。



法定休日を振替で出勤したらどうなる?



休日に勤務する場合、「振替」の場合と「代休」の場合とで扱いが違ってきます。


① 休日出勤日までにあらかじめ休日と出勤日を振り替える場合
あらかじめ休日と出勤日を振り替えていた場合は「振替出勤」となり、休日出勤にはなりません。ただし、振り替えたことによってその週の勤務時間が40時間を超えた場合は、25%の割増賃金がつくことになります。


② 休日出勤日までに代わりの休みが決まっていない場合
休日出勤する日までに出勤日と休日を振り替えず、休日出勤後に「代休」を決める場合は扱いが異なります。この場合は「休日に働いた」という事実は変わらないため、法定休日に労働した場合は35%増しの休日出勤手当をもらいつつ、別の日に休むこともできるのです。



パート先で法定休日ルール守られているかチェックしよう!


法定休日と所定休日の違いや、週40時間越えで割増賃金、「振替か代休か」でかわる休日出勤手当などについては、知らないと理解が難しい点です。一度覚えてしまえば不利な労働条件をチェックできますから、ぜひ覚えておいてください。


「今まで残業代をソンしていた……!」と気づいた方は、2年間さかのぼって請求できますので、勤務時間を洗い出し、申告されることをお勧めします。


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社労士:星野陽子


<取材協力>

星野陽子(ほしの・ようこ)
HRプラス社会保険労務士法人所属の社会保険労務士。東京都渋谷区恵比寿を拠点に、「HR(人事部)に安心、情報、改善という付加価値をプラスしていく」いうコンセプトのもと、全国の顧問先に対し人事労務に関するソリューション提案を行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。品質と信頼を担保するために、担当するスタッフ全員が社会保険労務士有資格者。万全のセキュリティ体制でマイナンバー制度へも対応している。


<ライター>

坂口弥生(さかぐち・やよい)
採用・研修から人事制度設計まで、約10年にわたる人事全般のキャリアをもつ。
特に大学生やフリーターの方には留学後の就活相談に乗ることも多く、自己分析などのお手伝いも行っている。
現在はWeb制作会社の経営や、1週間6万円から留学できる「Go Global」を運営している
https://dy-planning.net/
https://go-global.info/

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