
怪我や病気、家族の介護など、やむを得ない理由で仕事を休まなければならないことは、誰にでも起こり得ることです。1週間程度なら休ませてもらえるでしょうが、「いつ復帰できるかわらかない」となると、退職しなければならないのかも……と考える人も多いでしょう。
会社の制度や状況にもよりますが、「退職」ではなく「休職」できる可能性があることをご存知ですか? パートも休職できるのか、できるとしたらどのようなことを知っておくべきかなど、知識として理解しておきましょう。
そもそも休職って何のこと?
休職とは、一般的に「仕事を中・長期間にわたり休むこと」を指し、働くことが不能又は不適当となった場合に、会社がその従業員に対して、労働契約関係を維持したまま、働くことを免除または禁止するものです。例えば短期海外留学や、病気やケガで仕事ができない場合などが考えられるでしょう。
ただし、「休職という制度を設けなければならない」という法律はなく、「休職」という概念がない会社もあります。
まずは「パートタイマー用就業規則」で休職項目をチェック!
上述の通り、休職については制度がない会社もありますし、あったとしても、その内容は会社によって異なります。制度があるかどうか、また、どのような内容かは「パートタイマー用の就業規則」をチェックしてみてください。パートタイマー用の規則がない場合は、人事の担当者に確認してください。
就業規則に記載があれば、以下のようなことが書かれているはずです。
休職中の給与はどうなる?
業務外のけがや病気が原因で、医師の証明があれば「傷病手当金」が支給されます。休職の決まりがない場合でも、健康保険に入っていればこの傷病手当金は受け取り可能。給付には様々な条件がありますので、人事の担当者などに確認をしてみてください。
もちろん有給休暇も使えます。
休職期間が終わっても復職できない場合は「退職」となる
休職の制度がある会社でも、一定期間がくると退職しなければならないことがほとんどです。退職後、働ける状態であれば転職活動をしながら、失業保険を申請することができます。
ただし、失業保険は「仕事を探しているけれども見つからない人」が対象のため、怪我や病気でまだ働けない、という場合には適用されません。この場合は傷病手当金を受給できますが、傷病手当金は最長1年6ヵ月まで。会社に在職しながらもらっていた時期からトータルし、上限があることにご注意ください。
期間を過ぎると手当がなくなりますので、手当をもらいながら、将来の計画をしておく必要があります。
傷病手当や有給休暇があっても「保険料」は支払わなければならない
傷病手当金などで休職期間をしのげたとしても、毎月の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)はひかれます。また、傷病手当金がなくても保険料は支払うことになり、休職することによって毎月赤字がかさむことも。会社からお金をもらうどころか、保険料を会社に支払う、という事態が起こります。
休職制度は心身の健康を守る制度ではありますが、安易に利用すると大変なことにもなりかねません。休職を考える場合は、手当金額や期間、保険料の負担などについて、しっかり確認をとってから判断するようにしてください。