
パートの面接に合格したら、勤務初日までに確認したいのが「労働条件通知書」や「雇用契約書」。
正社員のみならず、パートにもきちんと明示することが法律で義務付けられています。
勤務が始まってから、「聞いていた条件と違う」「こんなはずではなかった」とならないように、面接時の口頭確認に加え、採用通知後の書面を必ず確認してください。
この記事では、2024年4月以降の法律改正も解説します。
パートでも必ず「労働条件通知書」を受け取って
少しややこしいのですが、「雇用契約書」と「労働条件通知書」は異なるもので、会社が必ず作成しなければならないのは「労働条件通知書」です。
まずはそれぞれの違いを知っておきましょう。
・雇用契約書とは
会社で働く際の条件を書面に明記したもの。
会社、パート勤務者の双方が内容を確認したうえで押印することにより、契約が成立する。
押印後はそれぞれが1部保管する。
・労働条件通知書とは
会社が「あなたの勤務条件はこれですよ」と、一方的に通知するもので、パート勤務者が捺印する必要はない。
2024年4月以降の変更点3つ
2024年4月以降、以下の点が変更になります。
表: 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます -厚生労働省
1.就業場所、従事すべき業務の変更の範囲
これまでも、働く場所や仕事内容を明記する必要がありました。
2024年4月以降は、採用直後の情報だけでなく、将来的に変更となる可能性の範囲を記載する必要があるという法改正があります。
【記載例】
・仕事をする場所
雇い入れ直後: 経理 変更の範囲: 人事・総務部の業務
・仕事の内容
雇い入れ直後: 大阪営業所 変更の範囲: 大阪府下の支店・営業所
経理として入社をしても、将来的には人事や総務の仕事をする可能性があること、また、大阪営業所から、大阪府下の支店や営業所に異動がある可能性があることが読み取れます。
2.有期労働契約を更新する場合の上限有無とその詳細
契約期間を定めて契約をする場合は、将来的に契約更新回数や期間に制限がある場合は「有り」とし、その詳細を明記します。
上限がない場合は、「無し」と記します。
【記載例】
・契約期間: 2024年1月1日~12月31日の1年間
・契約更新の有無: 有り
・更新上限の有無: 更新回数の上限3回
ここから読み取れることは、1年間の契約が3回までは更新される可能性があるということで、逆に言うと、「4回目の更新はない」ということになります。
3.有期労働契約の人が無期雇用転換を申し込む機会について
契約開始日から5年を超えて契約を更新したとき、「無期契約にしてください」と申し込みをすることで、その有期契約が満了した日の翌日から期間のない「無期雇用」に変更されます。
労働者からそのような申し込みがあった場合、企業はそれを断ることはできないことになっています。
今回の改正では、そのことを労働条件通知書に明記することが定められます。
これにより、労働者一人一人が、このルールを知ったうえで契約できるようになりました。
【記載例】
・無期転換申込機会: 契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。
・無期転換後の労働条件: 無期転換後の労働条件について、無期転換後は、労働時間を週40時間とし、賃金は本契約と同じとする。
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労働条件通知書・雇用契約書に記載すべき項目
以下に、労働条件通知書・雇用契約書に記載すべき事項をすべて解説します。
書類を受け取ったら、必ず以下の点を確認してください。
――――――――――――――――
・仕事をする場所
雇い入れ直後: 経理 変更の範囲: 人事・総務部の業務
・仕事の内容
雇い入れ直後: 大阪営業所 変更の範囲: 大阪府下の支店・営業所
・契約期間
契約更新の有無 (有りの場合は具体的な判断基準も明記)
更新上限の有無 (通算契約期間の上限 3 年/更新回数の上限 2 回)
・始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無
・休憩・休日・休暇
・賃金や退職に関する事項
――――――――――――――――これらの事項は口頭ではなく、きちんと書面で従業員に伝える必要があると定められており、守らなかった企業には罰則もあります。
※労働基準法施行規則 ― e-GOV
パートのためにつくられた「パート・有期雇用労働法」も要チェック
パートで働く人には上記に追加し、以下の内容も書面で提示が必要です。
・労働契約の更新の有無と、その判断基準
・昇給の有無
・退職手当の有無(ある場合は適用労働者の範囲、計算方法、金額、支払時期も明示)
・賞与の有無
・相談窓口について
企業はこの4点についても必ず書面で提示しなければならないとされています。
もし受け取った書面にこれらの項目がない場合は、会社に「~についての説明も追記していただけますでしょうか?」と依頼してみてください。
雇用契約書や労働条件通知書はパート社員の強い味方!
口約束でも契約は成り立つものの、会社との間でトラブルがあった時に、契約書は「証拠」として身を守ってくれます。
特に契約期間については、最初に確認をしておかなければ後々もめる原因になります。
お互いに気持ち良く仕事をしようと思えば、企業にとっても従業員にとっても、明確な取り決めがあったほうがよいことは言うまでもありません。
参照:パートタイム労働法の概要―厚生労働省
参照:パートタイム労働法の改正について―厚生労働省
参照:労働基準法 第五条―厚生労働省
2019年5月23日公開/2024年2月16日更新
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