
生命保険の控除証明書が手元に届き、「年末調整」の書類を作成して提出する年末。
控除証明書や年末調整の書類を見ると「年末が近づいてきたな」と実感する人もいるのではないでしょうか。
一方で、「毎年よくわからずに言われた通りに手続きだけしている」という人も意外と多いのですが、税金が決まる大切なステップですので、おおまかな概要は理解しておくと良いでしょう。
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「年末調整」とは
年末調整とは、「所得税の計算を、年末に正しく調整する」という手続きのことです。
毎月の給与明細を見てみてみると、「所得税」が控除されていますが、給与明細でひかれている所得税は、「今年の税額は大体これぐらいでしょう」という概算の額。
正確な税額は、12月の給与額が決定しなければ計算できません。よって、12月になったら1年分の正しい税額を計算し直すというわけです。
毎月の所得税支払いが多すぎれば差額を戻し、逆に払い足りていない場合は不足分を納付するという調整を行うのです。
このように、「過不足がどれぐらいあるか」を確認し、差額を還付(返金)、納付する作業を「年末調整」と呼んでいます。
パートでも年末調整の申請は必要?
結論から申し上げると、「夫の扶養範囲内(年収103万円以下)で働いている」というパートの方でも年末調整は必要です。
なお、生命保険の控除証明書は年末調整の書類と一緒に提出しますが、夫婦共働きの場合、収入の多い人の会社に控除証明書を提出したほうがよいでしょう。
妻が年収103万以内で働くパートであれば、控除証明書を提出しなくても天引きされた所得税は全額戻ってきますから、控除証明書は夫の会社に提出してください。
年末調整の対象になるパート・ならないパート
年末調整の対象者になるには「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している必要があります。その上で国税庁のホームページに、以下のように解説があります。
2の1~5に当てはまらず、年の途中で会社を辞めた人は、年末調整の対象にならないということです。
12月までにパートをやめた人は「確定申告」を
会社を12月までにやめていてその後仕事をしていない場合、会社で年末調整をしてもらえないことになります。
年収103万円以下で毎月所得税がひかれていたのであれば、年末調整をすることで還付されるはずだった税金。会社で年末調整をしてもらえない人はどうすればよいでしょうか。
答えは「確定申告をする」です。確定申告とは、年明け2月~3月15日までに自分で税務署に行って行う手続きで、会社の年末調整が受けられなかった人や、年末調整では行えない手続きを自分自身で行うもの。
12月時点で会社に雇われていないという人は、退職時にもらった「源泉徴収票」をもって、年明けに税務署で手続きをしてください。
年末調整の仕方
会社から以下4種類の用紙が手渡されます。
給与が103万円未満の人や、103万円以上でも控除証明書を使用しない人は、記入するのはすべて用紙の上段のみ。会社名と会社の住所、自分の名前と住所、印鑑はすべて共通です。
①②には生年月日やマイナンバー、世帯主などを書く欄がありますが、難しいことは何もありません。なお、会社によってマイナンバーを記入する場合としない場合がありますので、会社に確認して下さい。
かけもちをしている人は収入が多い会社で「年末調整」を
年末調整は1社で行うと決められていますので、2つのパートを掛け持ちしている人は、基本、収入が多い会社で年末調整を行います。
その場合、それぞれの会社に2社掛け持ちしていることを伝えておいてください。
年末調整はしっかり申請!
もちろん支払いが足りずに納付となるケースも中にはありますが、多くの場合は「還付」されます。会社に勤めていれば、手渡された書類に記入して提出するだけですから、面倒でも必ず手続きを行ってください。
税理士監修
2019年1月30日公開/2023年5月31日更新
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