毎月の給与明細を見て「お給料、今月もいっぱい引かれたな……」とがっかりすることはありませんか?
しかし、引かれている(控除されている)ものは、いざという時にあなたを助けてくれるもの。例えば「雇用保険」の項目を見てみましょう。
雇用保険が毎月ひかれている人は、「次の仕事がみつからない……」と困ったときに、「失業保険(基本手当)」をもらえる可能性があります。
しかし、パート勤務の場合は条件によっては雇用保険に加入できないこともあります。雇用保険に加入していなければ失業保険ももらえませんので、まずはご自身の状況を把握してみてください。
失業保険をもらうためにも! パートが雇用保険に加入する条件とは
仕事に応募する際、雇用の条件として「31日以上の雇用が見込まれる」ことがまず大原則。1か月に満たない短期のお仕事では、雇用保険に加入することはできません。また、勤務時間が週20時間未満の場合も加入することができません。逆に言えば、週20時間以上仕事をすることが明らかな場合、雇用保険への加入は義務ですから、「手取りが減るから雇用保険には入りません」などと、加入を断ることはできません。
例えば「1日5時間、週に2日のパート」は所定労働時間が週に10時間のため雇用保険の対象外ですし、「年賀状の仕分け、2週間限定のパート」の場合は、31日以上の雇用ではないのでこちらも対象外となります。
「条件を満たしているのに給与明細から雇用保険がひかれていない」という場合は、すぐに会社やハローワークに確認してください。雇用保険は「何か月間加入しているか」が重要になることがありますから、加入すべき人が入っていない場合は後々問題になる可能性があります。すぐに手続きをしてもらうように求めましょう。
反対に、「手取り額を減らしたくない」などの理由でどうしても雇用保険に加入したくない場合は、週20時間未満に勤務時間をおさえることで加入義務を免れます。
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失業保険がもらえるパート、もらえないパート
失業保険をもらうためには、以下の条件を満たしているかを確認してください。
パートの失業保険って、いくらぐらいもらえるの?
失業保険は「基本手当日額」と言って、「日額×日数」で計算します。
離職した日の前6か月にもらっていた給与を180で割って、1日あたりの給与額を出します。この日額の50〜80%が失業保険の基本手当としてもらえる額なのですが、何%になるかは離職時の年齢や給与額によって異なります。
また、日数についても条件によって異なります。例えば雇用保険加入期間が10年未満であった人が自己都合で退職した場合は上限が90日、20年以上になると150日となります。
自分が実際にいくらもらえるか目安を知りたい場合、最寄りのハローワークにこれまでの給与明細を持参して相談するとよいでしょう。
失業保険のもらいかた – まずは重要書類「離職票」を手に入れる!
退職後は会社から「離職票1」と「離職票2」が送られてきます。これが送られて来たら、その他必要なものをあわせて持参し、ハローワークにて手続きを進めます。ハローワークのホームページによると、手続きに必要なものは以下の通りです。
説明会や待期期間を経て、ようやく失業保険の給付となります。失業していて手当が必要であることを4週に1回、ハローワークに出向いて確認があり、求職活動をしっかりしていなければ手当がもらえません。
アテにしすぎてはだめ! 通常はすぐにもらえない失業保険
仕事を辞める際、「しばらく就職活動で収入がなくなるけど、失業保険があるから大丈夫」と簡単に考えてはいけません。
会社の倒産や解雇等の特別な場合を除き、自己都合で辞めた場合は、給付までに約3カ月間の「待期期間」があります。(現在、労働移動を円滑化するためこの待期期間を大幅に短縮する方向性にあります)この間は実質収入がなくなりますので、仕事を辞める場合はある程度、貯蓄をしておくことも大切です。
税理士監修
2019年1月25日公開/2023年5月31日更新
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