子育て、介護世代のよくあるパート勤務時間として「午前10時出社・夕方16時退社の休憩時間なし」というシフトがあります。
「休憩時間がない」と聞くと、どんなブラック企業かと思われるかもしれませんが、6時間きっちりで退社できる場合は違法ではありません。パート勤務における休憩時間について、正しい知識を持っておきましょう。
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法律で確認! パート勤務時間が6時間ちょうどなら休憩はなし
労働基準法第34条を見てみると、パートで働く人の休憩時間は以下のように定められています。
『使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』
ここで大切なのは「超える」という表現。「6時間以上」ならぴったり6時間でも休憩が必要ということになりますが、「6時間を超える」というと、6時間ぴったりだと休憩は不要という意味になり、6時間を少しでも超えて働く場合に45分の休憩が与えられます。
また、8時間ちょうどの勤務時間で会社が与えるべき休憩は45分。「うちは8時間勤務なのに休憩が45分しかない」という不満も聞こえてきますが、法律上はOKということになります。
「6時間勤務・休憩なし」が効率のよいパート勤務
休憩が必要な人にとって、6時間休憩なしで働くということは過酷な勤務状態かもしれません。
ただし、休憩時間はお給料が発生しませんから、「30分でも時間がもったいない!」という人にとってみると、「拘束時間が短いパート」「効率よく仕事ができる職場」という見方もできます。
早く帰って子どものお迎えに行きたい方、介護ヘルパーさんがいてくれる6時間だけ仕事をしたい方にとっては、「お給料が出ない45分がもったいない」という人も多いようです。
6時間休憩なしだと体力が続かない、のんびり仕事をしたいという人は休憩があるパートを、休憩はいらないから効率よく稼ぎたいという人は「ぴったり6時間のパート」を選ぶようにしましょう。
「休憩中に電話番」は法律違反! 自由に過ごせることが大切
人数が少ない職場では、「パートの方は休憩時間交代で電話番してください」や、「交代で接客してください」というようなこともあるようですが、それは法律違反です。労働基準法には以下のように書かれています。
『使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない』
自由に、というのは「その場にいなくてもいいし、仕事をする必要がない状態にある」ということを指します。「休憩は自由にとれるけど、電話がかかってきたらでなくてはならない」というのは「自由ではない」と解釈されます。
実際には会社と信頼関係があり、臨機応変に対応されることもあるでしょうが、もし「実質休憩になっていなくて心身ともにツライ」ということであれば、会社に相談することをお勧めします。
体力や価値観によって休憩が必要かどうかを見極め、自分にあったパート先を探していきましょう!
参照:労働基準法第34条 - e-Gov(総務省行政管理局)
2019年1月17日公開/2023年5月31日更新
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