103万円以下で働いているパートの方なら、基本的に確定申告は必要ありませんが、以下のようなケースに当てはまる場合、申告すると税金が戻ってくることがあります。
どのようなケースの場合、確定申告が必要なのでしょうか?
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そもそも確定申告ってなに?
「確定申告」とは1年間の収入に対する税金を確定し申告すること。
会社に勤めている場合、個人の確定申告に代わって会社が「年末調整」をしてくれることが多いですよね。
会社での年末調整で所得税の計算が完了すれば、個人での確定申告は不要となります。
ただし、年末調整をしていない、年末調整のみでは計算が完了しないという場合には確定申告をすることとなります。
103万円以下のパートなら確定申告不要
103万円以下で働いているパートの方なら、給与明細を見ても税金はひかれていないはず。
その場合、確定申告は必要ありません。
通常はないと思いますが、もし「103万円以下で働いているのに税金が毎月ひかれている」ということがあれば、必ず会社での年末調整もしくは確定申告をし、払わなくてよかった税金を取り戻しましょう!
※誰も扶養していない場合、「88,000円以上稼いでいる月」は税金を引かれています。
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パートでもこんな時は確定申告を!
基本的には確定申告が必要ないパートですが、医療費に関して以下のようなケースに当てはまる場合、申告すると税金が戻ってくることがあります。
1. 通院や薬代が年間10万円を超えている場合
この場合、申告することで所得の控除が受けられます。「10万円」には病院までの交通費も含まれますので、漏れなく計上するようにしたいもの。
所得が200万円未満(給与収入約311万円未満)の人は、所得の5%を超える部分の医療費が控除されることも覚えておきたいルールです。例えば所得が55万円(給与収入120万円)の場合、55万円の5%である27,500円を超えると医療費を控除することができます。
とはいえ、103万円以下では医療費控除の申請をする必要性はほとんどありません。医療費控除は生計を共にしている親族同士で合算できるので、お給料の高い人で医療費控除の制度を利用するとよいでしょう。
2. セルフメディケーション税制
2018年からスタートしたこの制度。
病院にかかるような状態になる前に、常に自分の健康をケアすることを推奨するにあたり、風邪薬や湿布など、必要なものを購入した時は医療費同様、税金控除対象にしましょうというものです。
該当の商品を購入するとレシートに●や★のマークがつき、年間12,000円を超えて購入した場合、超えた部分(上限88,000円)はレシートをもって確定申告することで、税金が優遇されます。
例えば10万円分を購入した場合、12,000円をひいた88,000円が所得控除対象となります。
市販の薬は「セルフメディケーション 税控除対象」などと書かれたものもありますので、薬局で薬を選ぶ時に注意してみてください。どれが対象商品かわからなければ、店員に聞いてみるとよいでしょう。
なお、セルフメディケーション税制を利用するには確定申告をする本人が、健康診断や予防接種、人間ドック、がん検診、メタボ検診などいずれかを行っている必要がありますのでご注意を。
なお、上記1と2は併用できず、どちらかを選ぶことになります。
副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告を
副業は20万以下であれば申告が不要ということになっていますが、逆にそれを超えて稼ぐようになれば、それは立派な収入です。例えばネットフリマなどを個人で行っている場合、売上から経費を引いて20万円を超える場合は確定申告が必要です。
会社の収入だけだと確定申告が必要ないという人でも、副業が順調であれば申告が必要ですので気をつけましょう。
まとめ
その他にもイレギュラーな収入があった時は申告が必要になることも考えられます。
申告が必要なのに放っておくと、あとから「延滞税」や「無申告加算税」などを払う羽目になることも! 税金はややこしいことですが、放っておかずに税務署などに相談するようにしましょう。
税理士監修
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