
子どもの帰宅出迎えや介護の送り迎えなど、家庭の予定によってはなかなかまとまった時間のパートができないという人も多いでしょう。最近では昼間に4時間、夜に3時間と分散して働くというケースも増えているようです。
同じ会社であればよいのですが、昼と夜のパートが違い、2社かけもちで働いている場合は以下のような点に注意してください。
パートのかけもちは禁止されている?
正社員とは違うので、「パートのかけもち禁止」という会社は少ないでしょうが、中には「同業他社のかけもち禁止」という会社もあるかもしれません。心配のある方は、会社に確認しておくとよいでしょう。法律的には禁止されていません。
パートをかけもちすると税金はどうなる?
年収が103万円以下なら税金はかかりませんが、かけもちをした場合は2か所からの収入が合算されるので103万円を超えないかどうか、気を付けておきましょう。
例えばA社では年収80万円あり、B社のお手伝いで年収30万円の場合、合計で110万円となりますから税金がかかってきます。税金を支払わない範囲で働くのであれば、この場合A社は80万円、B社23万円が限度となります。
ただし、103万円以下の場合でも88,000円以上稼いだ月は税金が天引きされます。年末調整でその税金は戻ってくる可能性が高いですので、給与明細で確認するようにしてください。また、2社両方から天引きされている場合には、必ず確定申告をして税金の還付をうけましょう。
パートかけもち合計額によっては扶養から外れ「国民健康保険」に加入することも
社会保険に関しては、配偶者の扶養でいられるのは年収130万円まで。しかし、以下の条件“全て”に当てはまると、年収106万※でも配偶者の扶養から外れ、妻本人が独立して加入することとなります。
平成 29 年4月1日より、500 人以下の企業で働く場合でも労使合意*がなされれば、上記①~④の要件を全て満たすパートでも社会保険に加入できるようになっています。
*労使協定とは - 働いている方々の2分の1以上と事業主の方が社会保険に加入する ことについて合意すること
2箇所で働く場合、社会保険加入パターンは以下のようになります。
「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い」- 日本年金機構
パートを掛け持ちするなら会社に報告を
年末になると多くの場合「年末調整」が行われます。年末調整は一人当たり1回ですから、2つの会社で働いていて、2か所から年末調整されるとおかしなことになります。給与額の多いほうで年末調整をするのが通常ですので、どちらの会社にもその旨を説明する必要があります。
まとめ
パートを掛け持ちすると税金や社会保険などの注意点が増えてきます。申告を忘れると脱税となり犯罪になることも!不安なことがあれば会社や役所に相談してみましょう。
税理士監修