みなさんは「給与明細」をきちんと見たことがありますか?なければ今すぐ見てみてください。

もしかすると、払わなくても良い税金をずっと支払っているかもしれません。


毎月の給与から所得税が引かれている場合、1月から12月の収入合計が103万円を超えない場合は税金がもどってきます。

ただし、そのためには「確定申告」を自分でしなければなりません。


一度知ってしまえば難しいことはありませんので、これを機におおまかに知識を整理しておきましょう。



バイト代の税金が戻ってくるのはどんな時?



給与を受け取る場合、年間の給与額が一定以上になると所得税や住民税を支払う必要があります。


・所得税…国に支払う税金。給与合計が年間103万円を超えた場合に支払う。
・住民税…住民票のある自治体に支払う税金。給与合計が年間約100万円あると納税義務が発生。住民税は全員一律で払う「均等割」と、給与に10%をかけて算出する「所得割」の2種類がある。

年間の給与合計が一定額未満だと支払う義務はないのですが、「支払う義務がないのに給与から所得税がひかれている」という可能性もあります。

詳しくは以下で説明しますが、年に1度「年末調整」や「確定申告」をすることで、支払い過ぎた税金を返してもらうことができます。


・税金が戻ってくるかどうかをチェックする方法

まず、去年1年間の給料明細を用意してください。そして毎月いくら収入があったか、いくら所得税がひかれたかを書き出してみましょう。


たとえば2022年9月から12月まで働いて、毎月税金を払っていたとします。

 
給与額税額支給額
9月7万円2,144円67,856円
10月10万円3,600円96,400円
11月8万円2,450円77,550円
12月7万円2,144円67,856円
合計32万円10,338円309,662円

給与額が全部で32万円ということは所得税の上限を超えていませんから、税金を支払う義務はありません。

そのため、確定申告をすると、毎月給与からひかれた税金、計10,338円がもどってくる(還付される)のです!


・給与が103万円を超えていても、年金を払っているなら差し引き可能

もし給与収入合計が103万円以上でも、自分で国民年金を払っている場合は年収から年金保険料を引くことができます。

例えば1年間で110万円稼いだとします。103万円以上稼いでいるので、住民税と所得税をおさめなければいけないところですが、ここから支払った国民年金を引くことができます。


国民年金の保険料を合計80,000円払ったとすると、110万円―8万円=102万円となり、これで所得税の上限である「103万円」を下回ることになります。

他にも、自分で生命保険に入っている人はその保険料も控除対象ですので、それを引くと住民税の上限も下回るかもしれません。


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確定申告・年末調整の基礎知識



確定申告と年末調整という言葉は知っていると思いますが、実はしっかり分かっていないという人も多いのではないでしょうか。

ここではそれぞれの言葉の意味を解説します。


・「年末調整」は会社が手続きを代行してくれる手続きのこと

会社に勤めていれば1年が過ぎた時点で正しく税金の計算をしてくれます。これを「年末調整」と呼んでいます。

会社が年末調整をしてくれるということは、払い過ぎた税金を計算して返金の手配をしてくれる、ということになりますので、自分で申告しなくてもよいのです。


・確定申告とは

国税庁の説明を見ると、以下のようにあります。


毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。


税金額は概算で計算されて給与からひかれ、税金の払い過ぎや払い漏れが発生するため、これを正しく計算して精算する手続きすることを「確定申告」と呼んでいます。


上述のとおり、会社が年末調整で精算手続きを代行してくれる場合は何もしなくてもよいのですが、年内にバイトを辞めていたり、2ヵ所以上でバイトをしていたりする場合は、自分で申告しましょう。


・バイト代の税金は戻ってくる?3つのポイントをチェック!

以下3つのポイント「すべて」に当てはまる人は、「確定申告」をして払った税金をとりもどしましょう!


ポイント1:毎月のバイト代から所得税がひかれている
ポイント2:1年の給与額合計が103万円以下である
ポイント3:毎年年末に「年末調整」の用紙をもらっていない

ただし、2ヵ所以上でバイトをしている人の場合、年末調整をしてくれるのは1ヵ所だけですから、他の給与所得については自分で確定申告をしなければなりません。


確定申告のやり方|マイナンバーカードがあればスマホでもOK!



確定申告の時期は、「毎年2月16日~3月15日」と決まっています。


以下に、確定申告のやり方を解説します。


STEP1:給与明細を見て税金がひかれていたかどうか確認します。

STEP2:給与額の合計が103万円以下で所得税がひかれていれば、税金が戻ってくる可能性が高いことがわかります(国民年金・生命保険の掛け金は収入から引くことができますので、それをひいて103万円以下ならOKです)。

STEP3:会社に「源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)ください」と言って、1年の収入額などが書かれた書類もらいます。

STEP4:国民年金や生命保険を払ったという証明書が年末ごろに自宅に送られてくるので、添付書類を用意しておきます。

STEP5:確定申告の用紙に記入するか、オンラインで申請書を作成します。マイナンバーカードがあれば、スマホでも確定申告(e-Tax)が可能です。
*スマホとマイナンバーカードでe-Tax!―国税庁

手書きの場合、用紙は税務署でもらえますし、以下国税庁のHPからダウンロードし、自宅で印刷して使えます。

2021年度までは申告書A・Bとわかれていましたが、2022年より区別がなくなっていますのでご注意ください。


書き方は慣れないとわかりづらいと思いますので、わからないかたは税務署に行って、書き方を教えてもらうと間違いありません。

その時は上記国民年金・生命保険の証明書、源泉徴収票、印鑑、銀行口座情報をもっていきましょう。


税務署は色々なところにありますが、自分が住んでいる地域の税務署にいってください。

国税庁のホームページでは、確定申告のやり方を動画で説明してくれています。


確定申告のよくある質問



Q: アルバイトを2つ掛け持ちしていますがそれぞれの会社で年末調整をするのでしょうか?

A: 給与が多い方で年末調整をし、その後少ないほうなどをあわせて確定申告をする。Wワークをしていると税金の計算方法が違うので、両方の会社にそのむねを伝えましょう。伝えずにいると、あとから税金を支払わなければならなくなる可能性があります。


Q: 親の扶養にはいっています。何か気を付けることはありますか?

A: アルバイトで多く収入を得ていると扶養から外れます。1ヶ月の給与が約85,000円を超えてくると、扶養から外れる可能性があります。毎月いくらぐらい稼いでいるかを伝えておくと安心です。


Q: 扶養の範囲内で働きたいと考えていますが気を付けることはありますか?

A: 毎月の給与額を確認し、103万円を超さないように会社の人と相談しながら予定を組んでください。週3日働く契約なのに、12月になってはじめて103万円を超えそうだとわかった場合に、「103万円を超えそうなので、忙しい12月に申し訳ないですが働けません」と言うのは、契約違反になります。

扶養の範囲で働く人(学生もふくめ)は、扶養してくれている人ときちんと確認を取りましょう。



【まとめ】


働きながら学校に通う「勤労学生」の場合、所得税は年収130万円、住民税所得割は124万円まで(均等割は対象外)を上限に優遇措置を受けられることがあります。

条件に合致するかどうか、お近くの税務署などで確認してみましょう。


2017年11月7日公開/2023年2月24日更新


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<監修>

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

所長代理 杉本篤史(すぎもと・あつし)
https://www.sugimotokaikei.com/
1985年(昭和60年)に杉本公認会計士事務所として南大阪の地で創業。「人を大切にする会計事務所」を理念とし、中小企業の経営者様と共に歩む。
昔は紙に書かれた表から集計を行い、元帳や試算表を作成していく手作業の多い業界だったが、時代が紙からデータへと時代が変わり、AIを使った会計技術が重要なインフラとなっている。そのような中でも「心の通ったコミュニケーション」が何より大切と考え、中小企業経営者の皆様に寄り添ってサポートしている。
所長一人から始まった杉本会計事務所の従業員数は今や30人を超える所帯となり、有能なメンバーがお客様企業発展のために邁進している。


<ライター>

坂口弥生(さかぐち・やよい)
外資系企業、IT企業、ベンチャー企業などにおいて、採用・研修から人事制度設計まで、約10年にわたる人事全般のキャリアをもつ。現在はWEB系の会社を経営するかたわら、スペインにある学費が15万円/年~の公立大学や、1週間から留学可能な語学学校の紹介をするなど、子どもから大人までの学習支援を行っている。

WEB事業 :https://dy-planning.net/
留学サポート Go Global:https://go-global.info/


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