「労働保険?聞いたことないなあ」という方でも「労災(ろうさい)」という言葉はどこかで聞いたことがあるかもしれません。ちょっとこむずかしいと思われるでしょうが、できるだけシンプルに解説しますので、「知らなくてソンをした!」ということがないように学んでおきましょう。

1.労災保険とは




労働保険とは「労働者災害補償保険(=労災)」と「雇用保険」をあわせたものをさしています。労災は一人でも従業員がいれば会社は加入する必要があります。

会社は労災も雇用保険も保険料を支払いますが、アルバイトの人は収入によって雇用保険料を支払うものの、労災については支払う必要はありません



出展:厚生労働省

2.「通勤災害」― 通勤時に転んで骨折したら治療費はゼロ円!




怪我や病気で病院にいくと健康保険証をみせて医療費の3割を支払うわけですが、仕事中に怪我をしたときなどは、なんと「ゼロ円」で治療ができるのです。

「仕事中に」というのが重要なポイントで、通勤時や業務中に負った怪我や病気については、この「労災」が補償してくれるのです。

怪我や病気のほか、障害を負ったり、仕事中の死亡事故等の場合も補償があります。しかも、前述の通り、保険料は「全て会社負担」なので、皆さんは何も払う必要がありません。

例えば仕事場にいくまでに転んで骨折をした場合。これはきちんと申請すれば「労災(通勤災害)」にあたりますから、会社と病院でそのように伝えましょう。労災が適用されるには、会社に用紙を書いて貰う必要があります。

しかし、通勤時に寄り道をして、その後に事故にあった場合は対象にならないことがあります。家と仕事場の通勤が中断されていないことがポイントです。ただし、トイレに寄る程度の些細な範囲ならOKとされています。

また、労災に該当するかどうかは自分で決めるものではなく、「勤務・通勤に関わる事故・病気であったかどうか」が確認され、認定されてはじめて労災の対象となります。

3.雇用保険に加入していれば失業時も安心



雇用保険とは、仕事につきやすいよう国が支援をする「教育訓練」や、失業して仕事を探す期間に給付される「基本手当(一般的に、失業保険と呼ばれていることが多い)」などにあてられ、その保険料は会社と従業員双方で負担します。

しかし、労災と違って誰でも雇用保険に入ることはできません。
以下の条件に当てはまる人が対象になります。

■週20時間以上働く場合

■学生はのぞく(昼の仕事で生計を立てている夜間学生は対象になります)

■31日以上継続して雇わることがみこまれる(1ヶ月の短期業務などは対象にならないということです)


週に20時間ということで、月~金の5日間働くとすると1日あたり約4時間。
1日8時間勤務の方なら2.5日働いていると対象になります。

雇用保険に入っていれば、職を失ったときに「基本手当」が給付されるのですが、これは「生活のために仕事をしている人が職を失ったときに困らないように」という考えに基づいています。ですから、勉強することが仕事の学生は基本的にこれにあてはまらないということで、雇用保険には加入できず、失業保険の対象にももちろんなりません。

4.失業保険ってどんなもの?



職を失ったときに基本手当が給付される、と書きましたが、保険給付をうけるには様々な条件があります。

以下の条件は、大まかに言うと「1年以上雇用保険に入っていて、1ヶ月11日以上働いていること」という意味です。

■失業した日以前の2年の間に、12ヶ月以上雇用保険に入っていた
→1つの会社で12ヶ月連続である必要はありません。

■仕事をやめる日から1ヶ月毎に区切った時、11日分以上お給料が支払われた月が12ヶ月以上あること


もらえる金額は年齢や勤務年数によってことなりますが、例えば30歳未満で10年未満の勤続年数の場合、約90日分の基本手当が給付されます

ただし、「一生懸命仕事を探しているけど、なかなか見つからない」というときに役立つ保険ですので、意欲的に仕事を探していることが大前提。ですから、すぐに仕事につけないような状況にある場合は、条件を満たさないことになりますので注意が必要です。

また、会社から「来月でやめて下さい」と言われる場合と、自分から「やめます」という場合とではもらえるタイミングが違ってきます。例えば会社が倒産した・人が多すぎるのでアルバイトが解雇された場合は「会社都合」の退職になるので、やめたらすぐに基本手当が給付されます。

しかし、「もっといい時給の所が良い」とか「飽きたから他のアルバイトに移る」などの「自己都合」の場合は、3ヶ月間は自分の責任において仕事を探してねということで、すぐには支給されません。

また、雇用保険には「失業給付」以外にも、以下のように多くのサポートが受けられることがあります。



出展:厚生労働省 職業安定局

5.雇用保険・労災についてのよくある質問




Q:学生は雇用保険が出ないと聞きましたが、私は自分で自活しながら学生をしています。学生ですが社会人でもあるという感じですが、やはり雇用保険には入れないのでしょうか。

A:自分で働いた収入で生活をしながらも学生をしている人という人を「勤労学生」と呼んでいるのですが、例えば昼間は働き、夜間に学校に行くというような場合は、雇用保険の加入対象となります。

Q: アルバイトの後、先輩に誘われて飲みに行き、その帰りに事故にあいました。これは労災として認められますか?

A: 認められません。自宅と仕事場の行き来が「中断」されたことになり、その時点で通勤とはみなされなくなります。

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<取材協力>

星野陽子(ほしの・ようこ)

一安裕美(いちやす・ひろみ)
http://www.officesato.jp/

HRプラス社会保険労務士法人所属の社会保険労務士。東京都渋谷区恵比寿を拠点に、「HR(人事部)に安心、情報、改善という付加価値をプラスしていく」いうコンセプトのもと、全国の顧問先に対し人事労務に関するソリューション提案を行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。品質と信頼を担保するために、担当するスタッフ全員が社会保険労務士有資格者。万全のセキュリティ体制でマイナンバー制度へも対応している。




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