
アルバイトやフリーターの方の中には「忙しい職場だから休憩がとれないのは仕方ない」「休憩といっても時間を拘束されているのだから時給が発生しないのはおかしい」と思っている方もいるかもしれません。
実は上記はどちらも間違っていて、いくら忙しくても会社はアルバイトを含むすべての従業員に法律で定められた休憩時間を与える必要があり、また、いくら拘束されているといっても仕事をしていない休憩時間は支払わなくて良いということになっています。
「休憩時間」について正しい知識を学び、今の勤務先がどうなっているかチェックしてみてください。
小さな店舗や人手が足りない職場では、休憩時間をしっかりとれていないところもあるのではないでしょうか。
「お客様がずっと途絶えないのでランチがとれなかった」
「休憩中に電話がなったが、誰もでられなかったので仕方なく休憩中の自分が対応した」
というようなことはありませんか?
働く側としては、「お給料のもらえない時間に働かざるを得なかった」「休憩中に手伝ってと言われ、正社員の人に対して断れなかった」という不満にもつながります。
法律ではアルバイト、正社員などの雇用形態にかかわらず、休憩時間が以下のように決められています。
・6時間を超える場合には45分以上の休憩
・8時間を超える場合には60分以上の休憩
60分を二回に分けて30分ずつ、ということもありえます。
例えば13時から19時まで6時間働いたら、その間に45分以上の休憩が必要です。
また、シフトが13時~22時であれば、9時間になりますのでそのうち1時間が休憩となります。
休憩は「仕事の合間にとること」が必要とされていますので、例えば上の例でいくと、
13時~18時 勤務
18時~19時 休憩
19時~22時 勤務
という感じになります。
「休憩はいらないからその分早く帰りたいので、
13時~21時 勤務
21時~22時 休憩
とし、21時に帰ります」
というのはNGということになります。
先に出てきたように、小さな店舗などでは人手が少なく、「休憩しながら店番・電話番をする」ということもあるかもしれません。
しかし厳密にいうとこれは違法であり、休憩時間は場所や時間に拘束されず、自由にしていられることが条件と決まっています。
「休憩中、電話かかってきたらお願いね」や、
「休憩終わったら新しい仕事教えるから、休憩中にマニュアルをみておいて」
と言われるような場合は「休憩」にはならず、「勤務時間」とみなすべきです。
「休憩場所がないので外に行かなくてはならず、ファミレスなどで過ごすのでお金がかかる」
ということがあるかもしれませんが、残念ながら、会社には休憩場所を確保する義務はありません。
もちろん、従業員が快適に仕事をして長く続けてもらえるようにという配慮がある会社が理想的ですが、余裕のない会社もたくさんあるでしょう。
一日中働く、あるいは学校に通いながら働く、どちらにしても休憩時間にしっかり心身を休めることは重要です。例えばアルバイト採用数の多いコールセンターなどでは、休憩スペースの快適さで人材確保の努力をしているところもあるようですので、アルバイトを選ぶときにはそういう点までリサーチしてみるとよいでしょう。
Q:4時間のシフトなのですが、そのうち1時間が休憩となっています。この休憩時間の1時間は時給が発生しますか?
A:会社が支払わなければいけないのは「労働をしたかどうか」が基準になります。休憩しているということは働いていないので、時給は発生しないというのが基本的な考え方です。
しかし、万が一「休憩時間として時給はひかれているのに、実際には働かされている」というなら話は別です。働いているのに時給が発生していないのなら違法になります。
労働基準法総則第11条
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
出展:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
電子政府の総合窓口(e-Gov) - 総務省行政管理局
「ノーワーク・ノーペイ」という原則があるのですが、これ直訳すると「働かない時間は支払わない」ということになります。労働基準法で「賃金は労働の対償」となっているのですから、逆に言うと「労働のないところに賃金を支払う必要はない」ということなのです。
アルバイトやフリーターの人からみると「拘束されているのだからその分支払ってほしい」という言い分もあると思いますが、「賃金は拘束時間に対して支払われるのではない」ことを覚えておきましょう。
Q:11時から20時で9時間勤務のシフトに入っていますが、なるべく稼ぎたいので休憩はいらないと思っています。休憩時間が少ない分にはいいのですよね?
A:いえ、休憩は必ずとらなくてはいけません。従業員の体調・健康を守ることも労働基準法の大切な考え方だからです。もし9時間分のお給料がほしいということであれば、シフトを1時間増やし、11時から21時にできるかどうかを相談してみて下さい。そして必ず1時間の休憩を取るようにしましょう。
<合わせて読みたい>
アルバイトの「残業代」について。意外と知らない残業の計算方法【専門家が解説】
「労働時間」の正しい知識 -フリーターやアルバイトでも有給はとれる!【専門家が解説】
http://www.officesato.jp/

実は上記はどちらも間違っていて、いくら忙しくても会社はアルバイトを含むすべての従業員に法律で定められた休憩時間を与える必要があり、また、いくら拘束されているといっても仕事をしていない休憩時間は支払わなくて良いということになっています。
「休憩時間」について正しい知識を学び、今の勤務先がどうなっているかチェックしてみてください。
1.トラブルになりがちなアルバイトの休憩時間
小さな店舗や人手が足りない職場では、休憩時間をしっかりとれていないところもあるのではないでしょうか。
「お客様がずっと途絶えないのでランチがとれなかった」
「休憩中に電話がなったが、誰もでられなかったので仕方なく休憩中の自分が対応した」
というようなことはありませんか?
働く側としては、「お給料のもらえない時間に働かざるを得なかった」「休憩中に手伝ってと言われ、正社員の人に対して断れなかった」という不満にもつながります。
法律ではアルバイト、正社員などの雇用形態にかかわらず、休憩時間が以下のように決められています。
・6時間を超える場合には45分以上の休憩
・8時間を超える場合には60分以上の休憩
60分を二回に分けて30分ずつ、ということもありえます。
例えば13時から19時まで6時間働いたら、その間に45分以上の休憩が必要です。
また、シフトが13時~22時であれば、9時間になりますのでそのうち1時間が休憩となります。
休憩は「仕事の合間にとること」が必要とされていますので、例えば上の例でいくと、
13時~18時 勤務
18時~19時 休憩
19時~22時 勤務
という感じになります。
「休憩はいらないからその分早く帰りたいので、
13時~21時 勤務
21時~22時 休憩
とし、21時に帰ります」
というのはNGということになります。
2.休憩とは「勤務から離れていること」を指します
先に出てきたように、小さな店舗などでは人手が少なく、「休憩しながら店番・電話番をする」ということもあるかもしれません。
しかし厳密にいうとこれは違法であり、休憩時間は場所や時間に拘束されず、自由にしていられることが条件と決まっています。
「休憩中、電話かかってきたらお願いね」や、
「休憩終わったら新しい仕事教えるから、休憩中にマニュアルをみておいて」
と言われるような場合は「休憩」にはならず、「勤務時間」とみなすべきです。
3.休憩場所を会社が確保する義務はありません
「休憩場所がないので外に行かなくてはならず、ファミレスなどで過ごすのでお金がかかる」
ということがあるかもしれませんが、残念ながら、会社には休憩場所を確保する義務はありません。
もちろん、従業員が快適に仕事をして長く続けてもらえるようにという配慮がある会社が理想的ですが、余裕のない会社もたくさんあるでしょう。
一日中働く、あるいは学校に通いながら働く、どちらにしても休憩時間にしっかり心身を休めることは重要です。例えばアルバイト採用数の多いコールセンターなどでは、休憩スペースの快適さで人材確保の努力をしているところもあるようですので、アルバイトを選ぶときにはそういう点までリサーチしてみるとよいでしょう。
4.「休憩時間」に関するよくある質問
Q:4時間のシフトなのですが、そのうち1時間が休憩となっています。この休憩時間の1時間は時給が発生しますか?
A:会社が支払わなければいけないのは「労働をしたかどうか」が基準になります。休憩しているということは働いていないので、時給は発生しないというのが基本的な考え方です。
しかし、万が一「休憩時間として時給はひかれているのに、実際には働かされている」というなら話は別です。働いているのに時給が発生していないのなら違法になります。
労働基準法総則第11条
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
出展:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
電子政府の総合窓口(e-Gov) - 総務省行政管理局
「ノーワーク・ノーペイ」という原則があるのですが、これ直訳すると「働かない時間は支払わない」ということになります。労働基準法で「賃金は労働の対償」となっているのですから、逆に言うと「労働のないところに賃金を支払う必要はない」ということなのです。
アルバイトやフリーターの人からみると「拘束されているのだからその分支払ってほしい」という言い分もあると思いますが、「賃金は拘束時間に対して支払われるのではない」ことを覚えておきましょう。
Q:11時から20時で9時間勤務のシフトに入っていますが、なるべく稼ぎたいので休憩はいらないと思っています。休憩時間が少ない分にはいいのですよね?
A:いえ、休憩は必ずとらなくてはいけません。従業員の体調・健康を守ることも労働基準法の大切な考え方だからです。もし9時間分のお給料がほしいということであれば、シフトを1時間増やし、11時から21時にできるかどうかを相談してみて下さい。そして必ず1時間の休憩を取るようにしましょう。
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<取材協力>
HRプラス社会保険労務士法人所属の社会保険労務士。東京都渋谷区恵比寿を拠点に、「HR(人事部)に安心、情報、改善という付加価値をプラスしていく」いうコンセプトのもと、全国の顧問先に対し人事労務に関するソリューション提案を行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。品質と信頼を担保するために、担当するスタッフ全員が社会保険労務士有資格者。万全のセキュリティ体制でマイナンバー制度へも対応している。

