アルバイトはシフトで働く人も多いと思いますが、シフトで入る時間数に色々な決まりがあることを知っていますか?以下の基本的なルールを確認し、自分は大丈夫かどうかをチェックしてみてください。
会社が従業員(アルバイトやパートを含む)に対して仕事をさせられる時間は法律で決められています。
原則は1日8時間かつ週に40時間を超えてはいけないとなっていて、それ以上になる場合は「36協定」という会社と従業員の約束ごとと残業手当の支払いが必要です。
もし平日に毎日8時間働いたとすると、8時間×5日で40時間。これはOKですが、月曜~土曜まで8時間ですと、8時間×6日=48時間となり、40時間を超えてしまいます。この場合、土曜の8時間分は最初の1時間から残業代が発生します。
18歳未満の人は、22時~朝5時までは働いてはいけないことになっています。
たとえ、本人が「家族もいいと言っているので働けます」と言っても、法律で禁止されているのです。
また、年齢や性別にもよりますが、重いものを扱う作業が含まれる仕事や、高さ5メートル以上のところで墜落の危険がある仕事などにはつかせてはいけないという法律があります。
忙しい職場や人手が足りないところでは、「今月は2日しか休んでいない……」というように、ほとんど休めないようなケースもあるようですが、これは違法です。
これも本人がどれだけ「休みはなくてもいいです」と言っても、会社側は必ず週1日の休みを与える必要があると法律では決められています。
休みを確保できなかった場合通常の1.35倍の時給を支払うことで精算されますが、 もし「休みたいのに休めない」という場合は、まずは他に人を採用してくれるように正社員の人に相談し、週1日は休まなければならないということを伝えて休むようにしましょう。
以下に当てはまる人は、アルバイトやフリーターでも有給休暇を取得する権利があります。
□6ヶ月以上継続して仕事をしている
□全労働日の8割以上出勤している(欠勤が2割未満であること)
上記を満たす場合、週に働く日数によって異なりますが、最大10日間(年間)の有給休暇が取得でき、勤続年数に応じて最大年間20日までの有給休暇が付与されます。
週の勤務時間によって何日分の有給がもらえるかが違いますので、以下リンクより確認してみてください。
※有給休暇ハンドブック(厚生労働省)
会社に相談しても取り合ってもらえないなど、自分ではどうしようもない時は思い切ってほかの職場にかえるか、本社に相談するなどしてみてはいかがでしょうか。
そのほかにも、「労働基準監督署」に相談をするという方法もあり、ここに相談をすると会社に注意を促してくれることもあります。その場合は「休みがとれていないことを証明するシフト表やタイムカード」など、証拠を持参するようにしてください。
また、訴えるつもりがなくとも、シフト表・タイムカードのコピーは手元にもっておくとよいでしょう。残業代などは2年さかのぼって請求することができますので、そのためにも証拠は必ず必要です。
Q:会社にきいたら「うちはアルバイトの有給休暇はありません」と言われました。この場合はどうしようもないでしょうか。
A:法律上は権利がありますので、会社の人とよく話してみましょう。
Q:シフトによって毎日働く時間数が違います。有給をもらう場合は何時間分がもらえるのですか?
A:働く予定だった時間数がその対象になります。
Q:学生ですが有給休暇はもらえるのでしょうか?
A:条件を満たしていれば、学生でももらえます。
Q:有給を申請したら「理由をいえ」といわれたので遊びに行くと答えたら「遊びならだめだ」といわれました。そうなのですか?
A:有給申請時、会社に理由を伝える必要はありません。もしこうきかれたら「私用です」と答えましょう。有給で休むときは、その理由を会社に伝える必要はありません。
けれどもあなたが休むと店が営業できないなどの十分な理由が会社側にあれば、会社は「その日は忙しいので別の日にしてほしい」と言う権利はあります。その場合は会社の人とよく相談してください。
※法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
※時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
【参考】厚生労働省
<合わせて読みたい>
【専門家監修】 「有給休暇」が取れるパートと取れないパートの違いとは?
アルバイトの「休憩時間」について―「8時間休憩なし」は違法です!【専門家が解説】
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http://www.officesato.jp/
この記事の目次
- 1.週40時間以上働いたら残業代が発生!
- 2.18歳未満の人は労働時間に制限があります。
- 3.週に1日は必ず休むこと!
- 4.フリーターやアルバイトでも有給休暇を取得する権利がある
- 5.どうしても改善されない時はアクションを
- 6.有給に関するよくある質問
1.週40時間以上働いたら残業代が発生!
会社が従業員(アルバイトやパートを含む)に対して仕事をさせられる時間は法律で決められています。
原則は1日8時間かつ週に40時間を超えてはいけないとなっていて、それ以上になる場合は「36協定」という会社と従業員の約束ごとと残業手当の支払いが必要です。
もし平日に毎日8時間働いたとすると、8時間×5日で40時間。これはOKですが、月曜~土曜まで8時間ですと、8時間×6日=48時間となり、40時間を超えてしまいます。この場合、土曜の8時間分は最初の1時間から残業代が発生します。
2.18歳未満の人は労働時間に制限があります。
18歳未満の人は、22時~朝5時までは働いてはいけないことになっています。
たとえ、本人が「家族もいいと言っているので働けます」と言っても、法律で禁止されているのです。
また、年齢や性別にもよりますが、重いものを扱う作業が含まれる仕事や、高さ5メートル以上のところで墜落の危険がある仕事などにはつかせてはいけないという法律があります。
3.週に1日は必ず休むこと!
忙しい職場や人手が足りないところでは、「今月は2日しか休んでいない……」というように、ほとんど休めないようなケースもあるようですが、これは違法です。
これも本人がどれだけ「休みはなくてもいいです」と言っても、会社側は必ず週1日の休みを与える必要があると法律では決められています。
休みを確保できなかった場合通常の1.35倍の時給を支払うことで精算されますが、 もし「休みたいのに休めない」という場合は、まずは他に人を採用してくれるように正社員の人に相談し、週1日は休まなければならないということを伝えて休むようにしましょう。
4.フリーターやアルバイトでも有給休暇を取得する権利がある
以下に当てはまる人は、アルバイトやフリーターでも有給休暇を取得する権利があります。
□6ヶ月以上継続して仕事をしている
□全労働日の8割以上出勤している(欠勤が2割未満であること)
上記を満たす場合、週に働く日数によって異なりますが、最大10日間(年間)の有給休暇が取得でき、勤続年数に応じて最大年間20日までの有給休暇が付与されます。
週の勤務時間によって何日分の有給がもらえるかが違いますので、以下リンクより確認してみてください。
※有給休暇ハンドブック(厚生労働省)
5.どうしても改善されない時はアクションを
会社に相談しても取り合ってもらえないなど、自分ではどうしようもない時は思い切ってほかの職場にかえるか、本社に相談するなどしてみてはいかがでしょうか。
そのほかにも、「労働基準監督署」に相談をするという方法もあり、ここに相談をすると会社に注意を促してくれることもあります。その場合は「休みがとれていないことを証明するシフト表やタイムカード」など、証拠を持参するようにしてください。
また、訴えるつもりがなくとも、シフト表・タイムカードのコピーは手元にもっておくとよいでしょう。残業代などは2年さかのぼって請求することができますので、そのためにも証拠は必ず必要です。
6.有給に関するよくある質問
Q:会社にきいたら「うちはアルバイトの有給休暇はありません」と言われました。この場合はどうしようもないでしょうか。
A:法律上は権利がありますので、会社の人とよく話してみましょう。
Q:シフトによって毎日働く時間数が違います。有給をもらう場合は何時間分がもらえるのですか?
A:働く予定だった時間数がその対象になります。
Q:学生ですが有給休暇はもらえるのでしょうか?
A:条件を満たしていれば、学生でももらえます。
Q:有給を申請したら「理由をいえ」といわれたので遊びに行くと答えたら「遊びならだめだ」といわれました。そうなのですか?
A:有給申請時、会社に理由を伝える必要はありません。もしこうきかれたら「私用です」と答えましょう。有給で休むときは、その理由を会社に伝える必要はありません。
けれどもあなたが休むと店が営業できないなどの十分な理由が会社側にあれば、会社は「その日は忙しいので別の日にしてほしい」と言う権利はあります。その場合は会社の人とよく相談してください。
※法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
※時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
【参考】厚生労働省
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<取材協力>
HRプラス社会保険労務士法人所属の社会保険労務士。東京都渋谷区恵比寿を拠点に、「HR(人事部)に安心、情報、改善という付加価値をプラスしていく」いうコンセプトのもと、全国の顧問先に対し人事労務に関するソリューション提案を行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。品質と信頼を担保するために、担当するスタッフ全員が社会保険労務士有資格者。万全のセキュリティ体制でマイナンバー制度へも対応している。