
22時以降にバイトをしている人は「深夜手当」がついているはずですが、計算方法をよく知らないという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、深夜手当の定義や計算方法、残業と深夜勤務が重なった場合の計算方法などを解説します。
一通り読んで、自分のバイト代が正しいかどうかを確認してみましょう。
残業手当や休日手当と重なった場合の計算方法も要チェックです!
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そもそも深夜手当って何?「深夜労働」の定義を確認!
深夜労働とは、22時00分~朝5時00分までの間に働くことを指します。
例えば19時から24時まで働く場合、19時~22時までは通常の勤務時間、22時~24時の2時間が深夜労働時間にあたります。
企業が従業員を深夜に働かせる場合は、「深夜割増(深夜手当)」として割増賃金を支払う必要があります。
参考:第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)― e-GOV(厚生労働省)
【18才以下の人に深夜労働させてはいけない】
労働基準法により、満18歳以下の人に深夜労働させてはいけないと定められています。
また、妊婦本人が深夜労働を拒否する場合、企業は深夜労働を強いてはいけないことも決められています。
【「残業手当」がつかない管理職でも「深夜手当」はつく】
〇〇部長など、いわゆる「管理監督職」の人は残業手当や休日出勤手当がつきません。
しかし、残業手当や休日出勤手当がつかない管理職の人でも、「深夜手当」は支払われることも覚えておきたいポイントです。
深夜手当の計算方法
深夜手当は、通常賃金の25%増しということで、元々の時給に「0.25」をかけると計算できます。
時給1,000円の場合の深夜手当は、1,000円×0.25=250円となります。
【日給の場合】
「5時間はたらいて6,000円」など「日給」として受け取っている場合は、まず日給を時給に換算し、そこから手当を計算します。
6,000円÷5時間=1,200円(時給)
1,200円×0.25=300円
【月給の場合】
月給で給与を受け取っている場合は、1ヶ月あたりの平均所定労働時間で割って1時間当たりの賃金を計算し、その後0.25をかけて計算します。
ただし、「月給20万円」の中には、通勤手当や住宅手当などの諸手当、賞与などは含みません。
一方、皆勤手当は「月給」に含みます。
【月給20万円、1日8時間労働、年間休日120日の場合の計算方法】
1.1か月の労働時間を計算する
→(365日-120日)×8時間÷12か月=163時間
2.時給を計算する
→20万円÷163時間=1,227円
3.25%上乗せして深夜手当の金額を計算する
→1,227円×0.25=307円
バイトの残業時間が「深夜時間」に重なった時の計算方法
1日8時間以上働くと「残業手当」が支払われるので、例えば16時~25時(休憩なし・実働9時間)で働いた場合は、1時間の残業手当がつくことになります。
また、22時以降は深夜手当もつくため、時給1,000円の人は以下のようになります。
1.16時~24時までの8時間は時給1,000円で計算
→1,000円×8時間=8,000円
2.22時~25時までの3時間は深夜手当がつく
→1,000円×0.25×3時間=750円
3. 24時~25時の1時間は残業手当がつく
→この1時間は8時間以上にあたるため「残業手当」もつきます。
深夜手当が25%、残業手当が25%なので、合計50%として計算します。
1,000円×1.25×1時間=1,250円
1~3を合計すると、1日のバイト代が計算できます。
→ 8000円+750円+1250円=10,000円
手当のことを知らないと、時給1,000円×9時間=9,000円となり、1,000円も損することになります。
本来は、会社がきちんと法律にのっとった計算をすべきなのですが、会社の人が法律をきちんと分かっていないということもあり得ます。
万が一間違いがある場合は、会社に訂正を求めましょう。
バイトの「残業時間」が「深夜時間」と「法定休日」に重なった時はどうなる?
法定休日とは、週に1日の休日をさします。
例えば日曜起算の1週間で、日曜日から土曜日まで連続7日出勤させた場合は、その週の公休日の1日が法定休日出勤となります。
残業手当、深夜手当とは別に、「法定休日」に働いた時の「休日手当」というものがあり、その日の時給がすべて35%増しで計算されます。
→1,000円×1.35=1,350円
また、「法定休日」の「深夜時間」に働く場合は、+25%増しとなります。
→1,000円×0.25×1時間=250円
もともとシフト休だった日に、16時~25時(休憩なし 実働9時間)働いた場合の計算は以下の通りです。
・16時~25時(9時間) 1,000×1.35×9時間=12,150円 ―①
・22時~25時(3時間) 1,000×0.25×3時間=750円 ―②
① 12,150円+②750円=12,900円
このように、シフトに入っている日だと10,000円ですが、法定休日の日に同条件で働く場合は12,900円となります。
ちなみに、35%の割増賃金が支給される「休日」とは、「法定休日」を指します。
「振替」をした場合には「休日出勤」にはならない
企業が定めた1週間(起算曜日は、企業が定めることができます。定めなかった場合は、行政解釈により日曜日が起算曜日となります)の法定休日に出勤すると、35%増しの法定休日出勤となります。
この1週間のなかで、休日を振替(移動すること)た場合には、法定休日出勤にはなりません。
例えば、「日曜日のお休みを月曜日に振り替えて、日曜日にバイトに入る」と振り替えで出勤した日曜日の場合は、「休日出勤」にはなりません。
バイトの給与明細をチェックしてみよう!
会社の給与計算が間違っている可能性もありますので、バイトの給与明細を見たことがないという人は、これを機にチェックしてみましょう。
少しややこしい計算になるかもしれませんが、せっかく頑張ってバイトをしているのですから、正しくバイト代をいただきたいものですね。
2024年3月11日公開
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