「年末調整」は正社員だけのものではなく、バイトや学生も対象になります。
この記事では、年末調整の対象かどうか、対象の場合の手続き方法などを解説。
バイトを掛け持ちしている場合の年末調整がどうなるのか、年末調整を出さないとどうなるのかなどもしっかりチェックしておきましょう。
「年末調整」と「所得税」をカンタンに理解しよう!
年末調整とは、「所得税の計算を、年末で正しく調整する」という手続きのことです。
バイト代が1ヵ月に88,000円未満であれば「所得税」はかからないのですが、バイト代が月88,000円以上になると、「所得税」が引かれます。
これは給与明細で確認できますので、一度チェックしておくとよいでしょう。
なお、「所得税」は給与額に比例して多くなります。
引かれる所得税は「おおよその額」。通常、多めに引かれている
1年間の給与額が分からないうちは、「だいたいこのぐらいの税額でしょう」と、おおよその額で計算されているため、年に一度、正しい税額を計算する必要があります。
一般的に、毎月の給与から引かれる所得税は「多め」に計算されています。
そのため、年末調整をすると返金(還付)されることが多いでしょう。
逆に、毎月引かれる所得税が足りていない場合は、年末調整後に不足分を支払う必要があります。
このように、「過不足がどれぐらいあるか」を確認し、差額を返金(還付)・支払い(徴収)する作業を「年末調整」と呼んでいます。
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年末調整の対象かどうかチェックしよう!
アルバイトをしている人は、自分が年末調整の対象になるかどうかを確認してみてください。
年末調整はいつするの?
年末調整で申告するのは、毎年1月から12月の給与合計額に対する税金です。
年末調整は「1年の給与額」に対して正しい税額を決定する手続ですので、1月~12月の給与額が確定しなければ、計算することができません。
そのため、12月の給与額が決まり次第、税額を計算します。
年末調整は、雇用主が手続きを行います。そのため、個人で税務署に行って手続きをする、ということはありません。
年末調整の準備
会社で年末調整をしてもらうためには、以下の書類が必要です。提出する期限などがありますので、あらかじめ確認しておいてください。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
上述の通り、はじめてのバイト代をもらう前に提出しているはずの書類です。
この書類を提出していなければ年末調整は受けられませんので、提出したかどうか不明な場合は、バイト先に確認してみてください。
・給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
書類の名前が長くてわかりづらいですが、11月頃になると、バイト先からこれらの用紙がセットで配布されます。指示に従って、記入すべき欄を自分で書き込み、バイト先に提出してください。
・マイナンバーカード
上記書類には「マイナンバー」を記載する箇所がありますので、手元にあるかどうか確認しておいてください。
・生命保険、iDeCo、地震保険などの「控除証明書」
生命保険に入っている人は、10月~11月頃に、各保険会社から「控除証明書」が郵送で届きます。前もって届く書類ですので、なくさないように大事に保管してください。
バイトを掛け持ちしている人、副収入がある人は要注意!
年末調整は1人あたり1社しか手続きできないため、バイトを2つ以上掛け持ちしている場合は、通常、給与額が多いほうのメインバイト先で年末調整を行います。
初めてのバイト代をもらうまでに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」という書類を会社に提出します。
この書類がなければ、年末調整を行うことができません。
ただし、この書類は1社にしか提出できないため、バイトを掛け持ちしている場合は提出していない会社もあるはずです。
複数バイトをまとめて年末調整することはできません。
源泉徴収票を取得して、自分で確定申告をすることになります。
なお、Uberイーツやメルカリなど、企業に雇われず、個人で行っている収入については会社で行う年末調整の対象外ですから、こちらも「確定申告」をする必要があります。
「確定申告」とは個人で所得税の調整を行う手続きのこと
所得税の過不足を調整する「年末調整」は、会社がやってくれる手続きであるのに対し、個人でその手続きをする場合は「確定申告」と呼んでいます。
「確定申告」が必要な人とは
1. Uberイーツ、YouTube、メルカリなどの収入がある人
2. 株などによる売却益が確定した人(利益を得た人)
3. 12月31日より前にバイトを辞めた人
年末調整の対象は「12月31日時点で在籍している人」「12月給与を受け取って12月に退職した人」という決まりがあります。12月の給与支払いを受けないまま12月30日までに辞めている場合は、バイト先で年末調整をしてもらえませんから、自分で確定申告を行う必要があります。
3.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない
上述の通り、この書類がなければ年末調整ができません。
複数バイトをしている人は、メインバイト・サブバイトをあわせて確定申告します。
単発バイトや日雇いバイトを繰り返している場合
単発・日雇いバイトの場合、以下の条件に当てはまらなければバイト代から所得税は引かれません。もし、年収103万円を超える場合は自分で「確定申告」をしてください。
・日額が9,300円未満(交通費は含まない)
・単発・日雇いバイトの契約期間が2ケ月を超えない
・労働契約を結んだ事業者と雇用主が同一人物ではない
年末調整・確定申告をしないと税金を払いすぎてしまうかも!
バイト代から引かれる所得税は多めに引かれているが多いこと、年末調整や確定申告をすることで、生命保険控除や住宅ローン控除などの優遇が受けられることなどから、きちんと手続きをしなければ、税金を払いすぎて損をすることになります。
もちろん、バイトから引かれる所得税が少ない場合は、追加納付の可能性もありますが、正しく税金を納めるために、面倒でも、きちんと手続きをするようにしましょう。
2023年11月20日公開
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