
「最低賃金」という言葉をテレビや新聞で見聞きすることがありますよね。
2023年はこれまでにない大幅な引き上げ額となり、一層話題になっています。いつから引き上げになるの?自分の地域はいくらになるの?そんな最低賃金のあれこれについて、詳しくお伝えします。
2023年度は大幅な引き上げに
都道府県別の最低賃金額が8月18日に出そろい、厚生労働省が発表しました。
各都道府県で39円~47円引き上げられ、全国平均で初めて1000円を超え、1004円となりました。
ちなみに、2020年度はコロナ禍によって引き上げ額はなんと1円、翌年の2021年は30円、2022年が31円、2023年が43円ですので、大きく上昇することが分かりますね。
2023年度、都道府県別の最低賃金をチェック!
では、地域ごとの最低賃金をチェックしていきましょう。
ご自身の地域はどうでしょうか。
令和5年度 地域別最低賃金(答申状況)
都道府県 | 時間額 | 発効日 |
北海道 | 960円 | 10/1 |
青 森 | 898円 | 10/7 |
岩 手 | 893円 | 10/4 |
宮 城 | 923円 | 10/1 |
秋 田 | 897円 | 10/1 |
山 形 | 900円 | 10/14 |
福 島 | 900円 | 10/1 |
茨 城 | 953円 | 10/1 |
栃 木 | 954円 | 10/1 |
群 馬 | 935円 | 10/5 |
埼 玉 | 1,028円 | 10/1 |
千 葉 | 1,026円 | 10/1 |
都道府県 | 時間額 | 発効日 |
東 京 | 1,113円 | 10/1 |
神奈川 | 1,112円 | 10/1 |
新 潟 | 931円 | 10/1 |
富 山 | 948円 | 10/1 |
石 川 | 933円 | 10/4 |
福 井 | 931円 | 10/1 |
山 梨 | 938円 | 10/1 |
長 野 | 948円 | 10/1 |
岐 阜 | 950円 | 10/1 |
静 岡 | 984円 | 10/1 |
愛 知 | 1,027円 | 10/1 |
三 重 | 973円 | 10/1 |
都道府県 | 時間額 | 発行日 |
滋 賀 | 967円 | 10/1 |
京 都 | 1,008円 | 10/6 |
大 阪 | 1,064円 | 10/1 |
兵 庫 | 1,001円 | 10/1 |
奈 良 | 936円 | 10/1 |
和歌山 | 929円 | 10/1 |
鳥 取 | 900円 | 10/5 |
島 根 | 904円 | 10/6 |
岡 山 | 932円 | 10/1 |
広 島 | 970円 | 10/1 |
山 口 | 928円 | 10/1 |
徳 島 | 896円 | 10/1 |
都道府県 | 時間額 | 発行日 |
香 川 | 918円 | 10/1 |
愛 媛 | 897円 | 10/6 |
高 知 | 897円 | 10/8 |
福 岡 | 941円 | 10/6 |
佐 賀 | 900円 | 10/14 |
長 崎 | 898円 | 10/13 |
熊 本 | 898円 | 10/8 |
大 分 | 899円 | 10/6 |
宮 崎 | 897円 | 10/6 |
鹿児島 | 897円 | 10/6 |
沖 縄 | 896円 | 10/8 |
最低賃金が最も高いのは東京の1113円、次に神奈川県の1112円、大阪府が1064円となっています。
1000円を超えたのは2022年の3都府県から8都府県となり、時給1000円超えが珍しくない状況になりました。
新たな最低賃金は10月1日以降、順次適用されます。
そもそも、最低賃金とは?
ここで、そもそも「最低賃金」とは何か、どんな目的なのかについても触れておきます。
最低賃金とは、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関わらずすべての労働者に適用される、賃金の最低額のことをいいます。
最低賃金の種類としては、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があり、ニュース等でよく見るのは「地域別」です。
もしも最低賃金が定められていなければ、どうなってしまうのでしょうか。
例えば「時給200円」などという給与で雇用するケースが成り立ってしまいますよね。
最低賃金にまつわるQ&A
Q.派遣の場合の地域別最低賃金は、「派遣元」?それとも「派遣先」の都道府県による?
A.派遣元企業の本社は「東京都」、派遣先(勤務先)は「静岡県」という場合、派遣先である静岡県の都道府県の最低賃金が適用されます。
Q.残業代やボーナスなどは最低賃金に含まれるの?
A.含まれません。
最低賃金は毎月支払われる基本的な賃金が対象になります。
よって、残業代やボーナス、臨時的に支払われる結婚手当や、時間外の割り増し賃金、通勤手当等は対象外です。
ただし、毎月一定額が支払われる固定的な手当の場合は、含んだうえでの計算になります。
Q.日給や月給の場合、最低賃金をクリアしているかどう調べたらいいの?
A.日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
月給の場合 月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額
時給ではなく、日給・月給の場合は上記の計算式で確認してみましょう。
万が一自分の給与額が最低賃金を下回っている場合で直接上司に伝えるのが難しい場合は、地域の労働基準監督署に相談してみましょう。
相談は匿名でもできます。
2023年8月23日公開
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