産休・育休制度や家賃補助など、企業によってさまざまある福利厚生。パートやアルバイトでもこのような福利厚生は受けられるのか気になる方も多いのでは?この記事では、パート・アルバイトが福利厚生を受けるための条件や種類について詳しく紹介します。


パート・アルバイトでも福利厚生は利用できる


パート・アルバイトでも、勤務先が定めている要件などを満たせば福利厚生を受けることができます。働き方の多様化により、正社員と同様の働き方をするパートタイマーが増えたことを背景に、2020年4月には厚生労働省によって「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。


これを機に正社員との不合理な待遇の差を設けることが禁止され、パート・アルバイトも正社員と同じ福利厚生を利用できる仕組みへと変化しました。ただし、福利厚生を受けるためには、法律や企業が定める条件を満たすことが必要です。


パートが福利厚生を受けられる条件


福利厚生には、法律で義務付けられている「法定福利厚生」と、企業が独自に設定している「法定外福利厚生」が存在します。それぞれで福利厚生を受けるための条件が異なるため、ここでは条件について簡単に解説します。


■ 法定福利厚生 

法定福利厚生には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などがあり、その他、有給休暇、産休・育休、生理休暇(無給の場合あり)など法律で義務付けられている法定休暇も含まれます。以下は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険を受けるための条件です。


<雇用保険>
・1週間あたりの労働時間が20時間以上
・契約開始日から31日以上働く予定がある
・学生でない


<健康保険・厚生年金保険>(被保険者数が101人以上の勤務先の場合)
・賃金が月額8万8,000円以上
・雇用期間が2か月を超える見込み
・週の労働時間が20時間以上
・(労使合意があれば100人以下でも加入可能)


<健康保険・厚生年金保険>(被保険者数が100人以下の勤務先の場合)
・勤務時間及び勤務日数が正社員の4分の3以上ある
・雇用期間が2か月を超える見込み


労災保険は原則、日雇、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。また、有給休暇が付与される条件は以下の通りです。


・契約開始日から6カ月継続勤務している
・全労働日の8割以上出勤している


■ 法定外福利厚生 

法定外福利厚生とは法律で義務付けられているものではなく、企業が独自に設定している福利厚生です。住宅手当や通勤手当、制服貸与、社員食堂、社員旅行など、企業ごとにどのような種類があるのかは異なります。


福利厚生を受けるための条件も企業が独自に設定しているため、個別に確認する必要があります。


企業ごとにさまざま!福利厚生の種類


法定外福利厚生は企業によって異なるため、よく耳にする制度からユニークなものまで実にさまざま。ここでは、法定外福利厚生の一例を紹介します。


・従業員割引 

自社の商品を購入する際に一定の割引率が適用されたり、飲食店であればまかないが無料、もしくは一部メニューが割引になったりする従業員割引。お弁当屋さんや惣菜屋さんなどでは、売れ残った商品を割引で買えるところもあります。


・正社員登用制度 

正社員登用制度とは、パートやアルバイト(非正規)で雇用されている従業員が正社員へ雇用転換する制度です。
企業ごとに登用条件は異なりますが、一定の期間継続して就業していること、正社員と同等レベルの勤務時間を有していることなど、ある程度の条件を満たせば良い企業もあれば、仕事への功績を厳しく評価される企業もあります。


また、企業によっては、正社員登用の試験や面接が実施されるところも。そのため、正社員登用制度があるからといって安易に応募せず、応募の際には登用条件やこれまでの登用実績、給与形態、待遇の変化などについて事前に確認しておきましょう。


・家賃補助・社宅制度

企業によっては、賃貸物件に住んでいる従業員に対して、家賃の一部を会社が負担する家賃補助や、会社が借り上げている社宅・寮に安価で住める社宅制度があります。
家賃補助・社宅制度があれば毎月の家賃が浮くため生活費の節約になるだけでなく、社宅や寮にはあらかじめ家具・家電が揃っているケースもありお得です。


ただし、家賃補助を受けるためには、「会社から◯km圏内にある物件に限る」などの条件がある場合もあります。


・健康支援

健康支援の一環として、健康診断や人間ドック、インフルエンザのワクチン接種を無料、もしくは一部費用を会社が負担するところもあります。これらの利用には特に条件はなく、正社員・パートなどの雇用形態に関係なく制度を利用できる企業が多くみられます。


・子育て支援

女性が働きやすい環境づくりを政府が推進していることもあり、出産・育児をサポートする福利厚生を導入している企業が増えています。
法律で定められている1年間(最長お子さんが2歳に達するまで)の育児休業を延長して休業できる、出産日の6週間前よりも前の段階で産前休暇を取得できるなど、企業によって内容はさまざまです。


その他、勤め先に託児所が併設されていたり、保育費用の一部を会社が負担してくれる託児補助を導入していたりする企業もあります。
中には、子どもが小学校・中学校に入学するタイミングで、入学祝金が支給される制度を実施しているところもあるため、応募の段階で福利厚生もしっかり確認しておきましょう。


・就職祝金制度

新たに採用された新人に対して、就職祝金を支給している企業もあります。企業によって金額は異なりますが、数千円~多いところで3万円といった高額の祝金を出しているところも。


ただし、採用されたからといって誰しもがもらえるわけではなく、入社してから一定期間継続できた従業員に限定するなど、企業によって条件があります。


・特別休暇

企業によっては有給休暇や産休・育休などの法定休暇とは別に、欠勤扱いとはならない休暇について特別に定めている場合があります。例えば、慶弔休暇、本人もしくは家族の誕生日に休める誕生日休暇、勤続年数を条件として長年の労働をねぎらうリフレッシュ休暇などです。


法定休暇の1つである生理休暇は、実は法律で有給・無給かは定められていません。ただし、企業によっては生理休暇を有給で取得できるところもあります。


モチベーション維持やリフレッシュのために福利厚生をうまく活用しよう!


同一労働同一賃金の考え方に基づき、雇用形態に関係なく、パート・アルバイトでも福利厚生を受けられる企業が増えてきました。企業にとっても、従業員に福利厚生を提供することで生産性が向上したり、従業員のモチベーションがアップしたりとメリットは大きいでしょう。
パート・アルバイトだからとあきらめず、求人を探す際にはぜひ福利厚生にも注目してみてください。


2023年6月17日公開


<監修>

杉本雄二 社会保険労務士法人ローム静岡 所長

求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。静岡県内の中小企業を主な顧客としている。顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。
<保有資格>特定社会保険労務士
社会保険労務士法人ローム https://roum.info/


<執筆>

DOMO+編集部

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