
毎月の給与から所得税がひかれている場合、「年末調整」で会社が税金の払いすぎや未払いを調整してくれます。
しかし、ある条件に当てはまる場合は自分で「確定申告」をしなければなりません。
中でも「バイトの掛け持ち」をしている人は確定申告が必須。
この記事では、確定申告の基本的な知識や、確定申告をしないとどうなるのか等の注意点を解説します。
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バイトで確定申告が必要なケースと不要なケース
バイトでも確定申告が必要な場合について、詳しく見てみましょう。
【必要なケース1】バイト先企業が年末調整をしてくれていない
バイトでも年103万円以上の稼ぎがあると、所得税がかかります。
所得税はバイト先企業が毎月仮に納めているのですが、年末に正しく計算し、払いすぎている場合は還付を、不足している場合は納付をすることになります(これを年末調整と呼んでいます)。
バイト先企業は、正社員と同じようにバイトの分も年末調整すべきなのですが、きちんと対処してくれていない場合には、バイトが自分自身で申告する必要が発生します。
【必要なケース2】バイトの掛け持ちをしている場合は必ず確定申告を
バイトを掛け持ちしている場合、年末調整されなかった給与所得や副業の利益などを合わせて年に20万円を超える場合は、確定申告する必要があります。
年末調整は1社しかできませんから、給与額の大きいバイト先に年末調整をしてもらい、もう1社分は自分で確定申告をします。
【必要なケース3】年の途中でバイトを辞めている
年末調整を行うのは毎年12月ですから、年末までにバイトを辞めている場合は、会社に年末調整を依頼できません。
この場合も、自分で確定申告をする必要があります。
【必要なケース4】バイト以外で年20万円以上の所得がある
バイトでも正社員でも、以下のような収入がある場合は税金の対象になるため、確定申告をしなければ脱税行為になってしまいます。
・ブログやSNSのアフィリエイト収入・フリマアプリの収入
・一般口座での株式投資 (特定口座の場合は不要) やFXなどの投資収入など
該当する方は、忘れずに申告してください。
バイトを掛け持ちしている場合に確定申告をしないとどうなるの?
バイトを掛け持ちしているのに確定申告をしなかったり、うっかり払い忘れていることが判明したりした場合は、「無申告加算税」といって、罰則のような税金の支払いが命じられます。
税務署の指摘を受ける前であれば5%ですみますが、指摘を受けると15%~20%となります。
バイトの給与額は会社が申告していますので、税務署では誰がいくらの給与を受け取っているかという情報を持っています。
掛け持ちしていることを隠すことはできませんのでご注意を!
確定申告が不要な場合でも確定申告をした方がいいケース
バイトの掛け持ちをしておらず、「確定申告は不要」という場合でも、確定申告をした方が良いケースがあります。
基本的には税金が返ってきますから、必ずチェックしてください!
■年収が103万円未満なのに、毎月の給与から所得税がひかれている方
年収が103万円を超えない場合は、所得税はかかりませんので確定申告も不要です。
しかし、複数のバイトをしている場合、年収103万円を超えていないのに毎月の給与から所得税がひかれているという人は、申告をすることで払ってしまった税金を取り戻すことができます。
毎月5,000円の所得税を払っているとしたら、年間で6万円。申告しなければ必要以上に税金を払ってしまうことになるのです。
なお、これまで払い過ぎていたことに気づいていなかった人は、5年前まで 遡って還付してもらうことが可能です。
源泉徴収票など必要な書類をもって、税務署で確認してみてください。
■「スイッチOTC」対象の薬を年間12,000円以上購入した場合
2018年に「セルフメディケーション税制」という制度ができ、病気の予防や健康促進のために対象の医薬品を購入したり、以下のような取り組みをしたりした場合に税金の優遇措置が受けられます。
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※適用を受けられる方-国税庁
ただしこの措置を受ける場合は、次項目でご説明する「医療費控除」は受けられません。
※対象となる医薬品―厚生労働省
■年間10万円以上、医療費を使っている場合
通院や手術などで、年間10万円以上医療費を使っている場合、確定申告をすることで医療費控除が受けられ、税金の還付が受けられる可能性があります。
ここで言う「医療費」には、通院にかかった交通費も含みます。1月1日から12月31日まで、医療費に使った領収書を捨てずにとっておきましょう。
※医療費控除とは―国税庁確定申告をするとバイトの掛け持ちや副業がバレてしまう?
確定申告をすると、住民税の額などが変わってきます。
確定申告をした、という事実がバレるわけではありませんが、住民税の額が変わることで、副業や掛け持ちが疑われる可能性があります。
所得税や住民税は給与から毎月控除されることが多いのですが、「バイトの掛け持ちを隠したい」という場合は、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にするという方法があります。
確定申告の書類を作る際に、「第二表」⇒「給与所得以外の住民税の徴収方法」の箇所で、「自分で納付」という欄を 選択してください。
確定申告のタイミングと必要書類
確定申告は、毎年2月16日~3月15日と決まっています。
直前になって「書類が見つからない」ということがないように、あらかじめ以下の書類を準備しておきましょう。
特に「源泉徴収票」は各企業から発行されますので、発行されていなければ依頼しておいてください。
・源泉徴収票
・確定申告書(A)もしくは(B)
・生命保険などの各種控除証明書
・医療費控除やセルフメディケーション税制の優遇を受ける場合は、領収書類
・マイナンバー
確定申告のやり方
確定申告は、パソコンなどで電子申告をしたり、紙ベースで税務署に直接提出・郵送対応で申告したりすることができます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホでも申告することができます。
それぞれのフォーマットに沿って必要情報を書き込み、押印、提出しますが、わからないことがあれば国税庁のマニュアルを読んだり、質疑応答サービスの「ふたば」を利用したりしてみてください。
それでもわからないという人は、用紙をもって税務署に行けば丁寧に教えてくれます。
※作成コーナーのマニュアル等―国税庁
※チャットボット(ふたば)を利用する
詳しい情報は以下のページを参考にしてください。
確定申告特集―国税庁
まとめ:まずは用紙や書類の準備から!
税金のことはどうしても難しく思えますが、なにがともあれ、確定申告に必要な用紙や書類の準備から着手しましょう。
最終手段は、用紙をもって税務署へ行けば何とかなります! 整理券などが必要になるかもしれませんので、時間に余裕をもっていきましょう。
2023年1月30日公開
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