
転職活動中も安心して生活がおくれるようにと、国から給付される失業保険(正式には雇用保険)。
失業保険とは何か、自己都合離職でももらえるのかどうか、給付を受けられる条件や金額など、気になる点をまとめました。
失業保険は「自己都合」「会社都合」で大きく違う!
会社に雇用されていた人が会社を辞め、転職活動をしている間に給付されるお金のことを、一般に「失業保険」と呼んでいます。
正式には「雇用保険の基本手当」というもので、失業保険がもらえる額やタイミングは、どんな理由で会社を辞めたかによって変わってきます。
■自分の都合で会社を辞める「自己都合退職」の場合
自己都合退職とは、自ら希望した転職や結婚、引っ越しなど、自分の意思で退職(雇用保険では退職のことを離職と呼びます)することを指します。
但し、契約期間満了で更新されない場合や、心身の障害や病気などで離職を余儀なくされた場合は「特定理由離職者」として、失業保険の給付額や給付日数も区別されています。
■自分は働いていたいけれどやめざるを得ない「会社都合離職」の場合
会社都合で退職した人を、雇用保険の離職区分としては「特定受給資格者」と呼んでいます。
「会社都合」とは、自分に辞める意思はなかったのに、解雇されたり、会社の倒産により失業したり、事業所の移転により通勤できなくなったなど、会社側の都合で退職せざるを得なかった場合を指します。
会社都合の場合、自己都合で辞めた人よりも手厚くサポートが受けられます。
失業保険がもらえる条件
失業保険は誰でももらえるわけではありません。前提として、会社員時代に「雇用保険」に加入している必要があります。そのほかの条件は、以下ハローワークの記述をよく読んでください。
※基本手当について―ハローワーク
「通算して」ということですので、A社、B社など、複数企業での被保険者期間を合計して12か月あれば大丈夫です。
なお、以下のような方は失業保険給付の対象外になりますので注意してください。
失業保険がもらえるタイミング
失業保険は、退職してすぐにもらえるとは限りません。自己都合、会社都合によって受給されるタイミングが異なります。
共通するのは、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みをした日から通算して7日間の待期期間があることです。
この待期期間中に賃金を得る仕事をしてしまうと、失業保険の受給は不可能となります。
【自己都合の場合】
自己都合の場合、離職してすぐには給付されません。
条件にもよりますが、2か月(5年間で2回以上の自己都合退職をした場合は、3回目は3か月)の「給付制限期間」は失業保険が受け取れず、就職活動に臨む必要があります。
契約期間満了で契約が更新されなかった「特定理由離職者」は、一般的な自己都合退職とは区別され、給付制限期間はありません。
【会社都合の場合】
会社都合で退職した場合は、給付制限期間なしで失業保険が給付されます。
自己都合と会社都合とでは失業保険の額も違う
失業保険の額は、勤めていた時の給与額によって異なります。
「基本手当日額」×「日数」という数式で計算されるのですが、離職時の年齢や、雇用保険に加入していた期間、離職理由が自己都合か会社都合かによって、もらえる日数やタイミングが異なります。
■基本手当日額とは
基本手当日額の計算方法は以下の通りです。
・離職する日以前の6か月間に受け取った給与の総額÷180×50~80%
(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の額が低い方ほど高い率になっています。
基本手当日額は、以下の通り年齢ごとに上限額が決まっています。
■給付日数の求め方
・自己都合の場合
自己都合の場合、雇用保険加入期間が1年未満の場合は対象になりません。また年齢によって日数が変わることはありません。
・会社都合の場合
図:基本手当の所定給付日数-ハローワーク
会社都合の場合、雇用保険加入期間が1年未満であっても給付されます。
まとめ
失業保険を受け取るには、そのほかにも様々な条件があります。
詳しいことはハローワークに行って質問するか、離職時の説明会などで詳しく確認するとよいでしょう。
また、基本手当以外にも手当がありますから、良く調べて活用してください。
2023年1月25日公開
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