「来月は暇になりそうだから1か月お休みしてください」とか、「来週は店舗の工事が入るからお休みにします」などというように、あらかじめ決まっていた勤務日が休みになると、予定していた収入が得られず困りますよね。


そのような場合に備え、労働者側を守るために法律が定められています。法律の内容を簡単に解説しますので、いざという時に自分の身を守りましょう!


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会社都合でパートが休みになったら「休業手当」がもらえる



収入が急にストップして労働者が困ることがないようにと定められているのが、「休業手当」という制度です。


『休業手当(第26条)
会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。』

 

労働基準法 – 電子政府の総合窓口(e-Gov)


ここに書かれてある通り、会社の都合で従業員を休みにする場合、会社は従業員に、平均賃金の6割を支払わなければなりません。
「来月お休みしてもらうけど、お給料半額は出すから」という場合、半額では足りないことになりますので、これは法律違反となります。



パートの「勤務時間短縮」も立派な会社都合!



「今日はお客さんが少ないから、パートさん早く上がっていいよ」というケースも会社都合にあたります。早く帰れてうれしいという気持ちがあるかもしれませんが、時給制の場合、その時間分の給料がなくなるというリスクを忘れてはいけません。


遅刻・早退時間分は「ノーワーク・ノーペイの原則」といって、会社は従業員に給料を支払わなくてもよいという決まりがありますが、会社側の事情で勤務時間が短縮され、「ノーワーク」になる場合は話が別です。


休業手当は「1日の平均賃金の6割」が支払われることになっており、「1日単位」で考えられます。例えば8時間労働のうち、1時間だけ早上がりした場合はどうでしょう。


8時間のうち7時間分の賃金が支払われれば、「1日賃金の6割」は満たしていることになるので休業手当はありません。例えば8時間労働の日に「今日はまだ1時間しか働いていないけど、どうも暇そうだから1時間で帰っていいよ」という場合は、実働以上の休業手当がもらえることになります。



天災による休業は休業手当の対象外


ただし、天災事変等の不可抗力による休業は会社側の責任による休業ではないため、休業手当の対象にはなりません。


判断が難しい場合や、計算がわかりづらいという方は、勤務時間をメモにとり、近くの労働基準監督署などに相談してみるとよいでしょう。


社労士:星野陽子


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<取材協力>

星野陽子(ほしの・ようこ)
HRプラス社会保険労務士法人所属の社会保険労務士。東京都渋谷区恵比寿を拠点に、「HR(人事部)に安心、情報、改善という付加価値をプラスしていく」いうコンセプトのもと、全国の顧問先に対し人事労務に関するソリューション提案を行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。品質と信頼を担保するために、担当するスタッフ全員が社会保険労務士有資格者。万全のセキュリティ体制でマイナンバー制度へも対応している。


<ライター>

坂口弥生(さかぐち・やよい)
採用・研修から人事制度設計まで、約10年にわたる人事全般のキャリアをもつ。
特に大学生やフリーターの方には留学後の就活相談に乗ることも多く、自己分析などのお手伝いも行っている。
現在はWeb制作会社の経営や、1週間6万円から留学できる「Go Global」を運営している
https://dy-planning.net/
https://go-global.info/

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