子どもの帰宅出迎えや介護の送り迎えなどがあり、パートで働ける時間がまとまって取れない、という人も多いでしょう。

最近では昼間に4時間、夜に3時間などと分散して働くというケースも増えているようです。


同じ会社であればよいのですが、昼と夜のパートが違い、2社かけもちで働いている場合は注意が必要な点がいくつかあります。



パートの掛け持ちや副業にもトライして!



かつては「副業NG」という会社が多かったのですが、近年では大手企業の正社員でも、副業が許可されたというニュースを耳にすることが多くなりました。


仕事の掛け持ちは、法律的には禁止されていません。

情報漏洩防止などの観点から、「同業他社との掛け持ち禁止」という会社はあるかもしれませんが、「パートであれば大丈夫」という会社もあるでしょう。


パートの掛け持ちや副業をすることは、人生設計において大きなリスクヘッジになります。

一つの会社が倒産したり、シフトに入れなくなったりしても、もう一つがあると思えば精神的にも楽というもの。

パートの掛け持ちがOKかどうか心配な方は、会社に確認してみるとよいでしょう。


副業・ダブルワーク歓迎の求人をチェック
 ⇒静岡県の求人
 ⇒愛知・岐阜県の求人
 ⇒東日本エリアの求人
 ⇒西日本エリアの求人

パートを掛け持ちすると税金はどうなる?



年収が103万円以下なら税金はかかりませんが、掛け持ちをした場合は2か所からの収入が合算されるので103万円を超えないかどうか、気を付けておきましょう。

ただし、お住まいの自治体によっては、103万円の場合は住民税の均等割りがかかる可能性があります。詳しくは役所にてご確認ください。


例えばA社では年80万円の収入があり、副業として趣味のハンドメイド雑貨をアプリで販売し、利益が年30万円になった場合、合計で110万円となりますから税金がかかります。

税金を支払わない範囲で副業するのであれば、雑貨販売は23万円が上限です。


ただし、副業も雇用主がいて「給与収入」である場合、年収103万円以下の場合でも88,000円以上稼いだ月などは、税金がかかります。

年末調整でその税金は戻ってくる可能性が高いですので、給与明細で確認するようにしてください。



パート掛け持ち合計額によっては扶養から外れ「国民健康保険」に加入することも



社会保険に関しては、配偶者の扶養でいられるのは年収130万円まで。

しかし、2022 年10月より条件が変わり、以下5つの条件すべてに当てはまると、パートでも社会保険に加入することになります。

社会保険加入対象になると、年収106万でも配偶者の扶養から外れることになるので注意が必要です。


① 週所定労働時間が20時間以上
② 雇用期間が2か月以上見込まれる(以前は1年以上)
③ 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円)である※
 ※106万円、88,000には残業代や交通費、賞与や手当などは含まれません。
④ 学生でない
⑤ 常時従業員が101人以上の企業に勤めている(以前は501人)
 ※2024年10月以降は「51人以上の企業」になります。

2か所で働く場合、社会保険加入パターンは以下のようになります。


① A社:100万 B社:10万 両社とも社保加入条件を満たさない場合 
⇒社会保険に加入せず、夫の扶養のまま。


② A社:100万円 B社:50万円 両社とも社会保険加入条件を満たさない場合
⇒社会保険に加入せず、扶養にも入れず、国民健康保険となる


③ A社:150万: B社:10万 A社で社会保険加入条件を満たす場合
⇒A社で社会保険に加入


④ A社:150万 B社:150万 両社で社会保険加入条件を満たす場合
⇒どちらか片方で加入するように手続きする。社会保険料の負担は各会社で按分(あんぶん)。ただし、社会保険は2重加入することも可能。 (雇用保険は1箇所のみ)

なお、税金の「配偶者控除」がうけられるのは103万円までですが、130万円未満ぎりぎりの収入を得るほうが、103万円に抑えるよりも手取り額は多くなる場合があります。


「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」- 日本年金機構

パート掛け持ちをしている場合は確定申告しないとソン!? 掛け持ちするなら会社に報告を



年末になると多くの場合「年末調整」が行われ、所得税を払いすぎている場合は還付されます。


年末調整は1人当たり1回ですから、2つの会社で働いていて、2か所から年末調整されるとおかしなことになります。

通常は給与額の多い会社の方で年末調整をしますので、どちらの会社にも掛け持ちをしていることを説明しておくとよいでしょう。


2社両方から天引きされている場合には、必ず確定申告をして税金の還付をうけましょう。



パートの掛け持ちをするなら確定申告で税金を取り戻そう!



年末調整をしたほうの会社では、払い過ぎた所得税を還付してもらえますが、年末調整をしていない方の会社は、払い過ぎた所得税があっても還付されません。

還付を受けるためには、自分で確定申告をする必要があります。


■その他 パートで確定申告が必要なケース ① パートを年内で辞めた場合

年末調整は年末に在籍していないと対応してもらえません。そのため、年内で辞めた場合は自分で確定申告し、払い過ぎた税金を還付してもらう必要があります。

ただし、次のパート先で働き始めている場合は、そこで年末調整してもらえます。元のパート先からもらった源泉徴収票を、新しい勤め先に提出しておきましょう。


■その他 パートで確定申告が必要なケース ② 副業や内職の掛け持ちで利益が20万円以上ある場合

パート自体は扶養の範囲内であっても、副業(「給与」以外)の利益が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

ここで注意すべき点は、「売上―経費=利益20万円以上」ということであり、売り上げが20万円というわけではないということ。経費が発生している場合は経費をしっかり管理し、売上から経費を引いて計算してください。


■パートを掛け持ちしているけど確定申告をしないとどうなる?

確定申告は必ずしなければならないわけではないですが、税金の払いすぎを防ぐためにも、きちんと申告することをお勧めします。



まとめ


パートを掛け持ちすると税金や社会保険などの注意点が増えてきます。5年まではさかのぼれますが、確定申告を忘れると払い過ぎた税金の還付を受けられないことに!

手続きがわからないという場合は、給与明細書などを持参し、会社の人事・総務部や役所に相談してみてください。


2018年10月16日公開/2022年11月23日更新/2023年5月31日更新


「主婦・主夫歓迎」の求人をチェック
 ⇒静岡県の求人
 ⇒愛知・岐阜県の求人
 ⇒東日本エリアの求人
 ⇒西日本エリアの求人


<監修>

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

所長代理 杉本篤史(すぎもと・あつし)
https://www.sugimotokaikei.com/
1985年(昭和60年)に杉本公認会計士事務所として南大阪の地で創業。「人を大切にする会計事務所」を理念とし、中小企業の経営者様と共に歩む。
昔は紙に書かれた表から集計を行い、元帳や試算表を作成していく手作業の多い業界だったが、時代が紙からデータへと時代が変わり、AIを使った会計技術が重要なインフラとなっている。そのような中でも「心の通ったコミュニケーション」が何より大切と考え、中小企業経営者の皆様に寄り添ってサポートしている。
所長一人から始まった杉本会計事務所の従業員数は今や30人を超える所帯となり、有能なメンバーがお客様企業発展のために邁進している。


<ライター>

坂口弥生(さかぐち・やよい)
外資系企業、IT企業、ベンチャー企業などにおいて、採用・研修から人事制度設計まで、約10年にわたる人事全般のキャリアをもつ。現在はWEB系の会社を経営するかたわら、スペインにある学費が15万円/年~の公立大学や、1週間から留学可能な語学学校の紹介をするなど、子どもから大人までの学習支援を行っている。

WEB事業 :https://dy-planning.net/
留学サポート Go Global:https://go-global.info/