子どもの学校行事や急な病気でパートを休まなければならないときに、有給休暇があったがいいなと思ったことはありませんか?
パートは通常時給制ですから、学校行事や家族や自分の体調不良の時に有給休暇が使えれば、その月の収入が減ることなく安心してお休みできますよね。
有給休暇は正社員だけではなく、パートやバイトも取得できることをご存知でしたか? 今回は知っておいて損しない有給制度の基本的ルールをご案内します。
有給休暇は社員だけのものではない! パートも有給がとれる
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」。その名の通り、一定日数の有給が毎年新たに付与されます。「パートだから有給なんてもらえない」と思っている人が多いのですが、一定条件を満たせばパートでも有給休暇の取得は可能です。
有給取得の対象になる条件
1.6か月以上継続して勤務している
「この日から働いてくださいね」という契約日から数えて6か月未満の人は対象になりません。そのため、「3カ月だけの期間限定パート」の場合は有給休暇がもらえないことになります。
2.全労働日の8割以上出勤している
「来月から勤務7か月目! やっと有給休暇がもらえる」と思っても、その6か月の間に欠勤が多く、8割以上の出勤ができていない場合は対象から外されます。欠勤日をしっかり把握し、「8割以上出勤」の条件を満たすためには何日休んでよいかを把握しておくことも大切です。
上記2点を満たしていれば、出勤日数に応じて一定数の有給を付与しなければならない、という義務が企業に課せられています。
もらえる有給休暇の日数は勤務日数により異なる
1. 正社員同等の時間数・日数の勤務がある場合(週所定労働時間30時間以上、所定労働日数が週5日以上、又は1年間の所定労働日数が217日以上)
有給休暇の日数は最低10日以上ですが、長く勤めれば勤めるほど、毎年もらえる有給休暇の日数は増えていきます。勤続年数に対する最低有給休暇日数は、以下の表をご覧ください。
※厚生労働省HPより抜粋
2.勤務時間が少なく週の労働時間が30時間未満の場合
パートでお仕事をしている方はこちらに該当する人が多いでしょう。もし自分の有給日数が何日あるかわからないという人は、上司や会社の管理本部(人事・総務・経理など)に確認するとよいでしょう。
※厚生労働省HPより抜粋
なお、有給休暇は2年で時効となりますので、2年以内に使い切る必要があることも覚えておきたいルールです。
会社が「パートに有給休暇がある」ことをしらないことも
パートでも有給休暇が取得できるということは、明確に法律で定められています。しかし小さな会社などではその法律を知らないまま経営をしている会社もまだまだ多く、「パートには有給はありません」と言われてしまうかもしれません。
その時は厚生労働省のホームページを参照しながら有給がもらえる権利があることを伝え、パートにも有給休暇を付与してもらえるよう話してみることをお勧めします。
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