2023年4月1日以降、従業員への給与が銀行口座ではなく、デジタルマネーとして支払うことができるようになると厚生労働省が発表しました。
キャッシュレス決済が普及した今、給与のデジタル払いは必然なのかもしれません。
この記事では、給与のデジタル払いの仕組みやメリット・デメリットをまとめました。
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「給与のデジタル払い」とは
「給与のデジタル払い」とは、給与や賞与を銀行口座ではなく、スマートフォンなどで使える電子マネー口座に振り込むことをいいます。
2023年4月1日以降、給与をデジタルマネーで支払ってもよいと厚生労働省が発表しました。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について―厚生労働省
普段、スマートフォンなどで使っている決済アカウントに給与が振り込まれ、それをそのまま支払いに使えるようになるのです。ただし、ビットコインなどの仮想通貨や、現金に換えられないポイントは認められていません。
給与のデジタル払いはいつから始まる?
2023年4月1日以降、デジタル決済サービス業者が申請・認可を受けはじめることになっており、この審査に数か月かかることが見込まれています。また、企業側でも従業員への説明や労使協定の締結、同意書の確認などの作業があります。
これらを考えると、実際にデジタル払いが始まるのは、2023年の夏以降になる可能性が高いでしょう。
給与のデジタル払いメリットとデメリット
給与のデジタル払いにおいて、メリットとデメリットを確認しておきましょう。
・給与デジタル払いの「メリット」
① いつも使うデジタル払い口座に、自分で資金移動しなくてもよくなる。
普段、スマホのアカウントに資金移動している人は、毎月給与が振り込まれるので自ら資金移動する手間が省けます。
② 銀行口座から引き出す手数料が節約できる。
給与のデジタル払いは、必ず現金化できることが条件で、月1回は手数料無料で現金化できるなどの制度が整えられる見込みです。
③ 日本のキャッシュレス化が促進される
これは給与支払いと直接関係ありませんが、日本は他の先進国に比べてキャッシュレス化が遅れています。給与がデジタル払いされることにより、キャッシュレスでの支払いも促進され、日本のキャッシュレス化が大きく進歩することが期待されています。
・給与デジタル払いの「デメリット」
① デジタル口座のアカウントは上限金額があるため、上限を超えた場合は別の銀行口座等(代替口座と呼びます)で管理する必要がある。
アカウントで保持できる金額は100万円までとなると、100万円以上の貯金はできないことになりますので、100万円を超えると、代替口座に自動的に送金されます。
② デジタル決済ができない支払いをするために、現金化する必要がある。
家賃など、デジタル決済で支払えないケースもまだまだ多くあります。それらの支払いのために、毎月1度は現金化する必要があるでしょう。
③ セキュリティ面での不安がある
ハッキングなどによる不正送金のリスクがゼロではなく、「セキュリティ面で不安がある」と心配する声もあります。ただし、不正送金の場合はサービスを提供する企業(資金移動業者)が補償してくれることになっています。
④ システムがダウンするとアカウントが使えなくなることがある。
サービスを提供する企業のサーバーがダウンしたなど、何かしらの原因でアカウントが使えなくなると、支払いができなくなる可能性もあります。
給与デジタル払いに関するよくある質問
給与デジタル払いについては、まだ不明な点も多くあります。現時点で決まっている範囲になりますが、よくある質問を見てみましょう。
Q. 自分自身はどんな準備が必要なの?
まだデジタル払いの口座を持っていない人はスマホなどにアカウントを作成する必要があります。また、デジタル払いに承諾するかどうかなどの説明を企業から受け、同意する場合は「同意書」を交わす必要があります。
Q. 大企業だけ、正社員だけ、など一部の話なのでは?
企業規模や正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態、国籍などを問わず、全ての人がデジタル払いの対象となります。
Q. デジタル口座の会社が倒産したら、口座にあったお金はなくなるの?
デジタル口座で保持できるのは100万円まで、などと上限残高が決められることになっています。万が一、デジタル口座を運営する会社が倒産した場合には、保証機関から残金全額が支払われることになります。
Q. 給与のデジタル払いは断れる?
今まで通り、一般の銀行口座で給与を受け取ることはもちろん可能です。
デジタル口座で給与を受け取ることを、企業側が従業員に強制することはできません。万が一、会社からデジタル払いを強制されるような状況になった場合は、すぐに労働基準監督署などに相談してください。
まとめ
この制度はまだまだ課題も多く、運用方法についてもこれから調整されるようです。厚生労働省のホームページやニュースなどで、新しい情報をしっかり得ておきましょう。
2023年2月22日公開
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