終日シフトに入るアルバイターにとって休憩時間は欠かせないものです。しかし実際にはどれくらい働けばどの程度休憩してもいいのかがわからず、人にも聞きにくいということがあります。
今回はそんなアルバイターのお悩みを解決すべく、法律で決められている休憩時間の内容を紹介します。

法律で決められているアルバイトの休憩時間とは?



アルバイトの休憩時間は、労働基準法第34条によってしっかりと決められています。労働基準法では、6時間以上8時間未満の労働をした者には最低45分、8時間以上の労働をした者には最低1時間の休憩時間を与えることが、雇用側の義務とされているのです。

取り方によっては休憩とみなされない場合も



アルバイト中の休憩時間は、必ずまとまって取る必要はなく、分割して取ることができます。例えば1時間の休憩時間の場合、1時間の休憩を2分割して30分ずつの休憩を取ることが可能です。しかし、分割が細かすぎて休憩時間とみなされないような場合は、分割して休憩することは認められていません。

また、休憩時間は仕事から離れていなければならない時間です。そのため、お客様を待っている状態である”客待ち”も労働時間とみなされ、客待ちを行っている時間は休憩時間にはなりません。客待ちが必要な業務の場合、客待ちをした以外の時間で、休憩時間を確保する必要があります。

「休憩時間」と「休息時間」って、何が違うの?



休憩時間とは、労働基準法によって勤務時間に応じて取得が定められています。一方、休息時間は労働基準法では特に定められてはいません。一般的に休息時間は、会社が定める就業規則によって設定されています。

休憩時間は「仕事から離れている時間」であるため、休憩時間中の時給は発生しません。しかし、休息時間は時給が発生します。なお、もともと休息時間は公務員に導入されている制度でしたが、自治体によっては休息時間を廃止しているところもあります。

まとめ


アルバイトの休憩時間はほっと一息つける貴重な時間です。少しでも休憩をとれば体力も回復し、後半の仕事に集中することができますね。バイト先によって休憩時間のルールは異なります。雇用契約を交わすときにしっかりと内容を確認しておきましょう。


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