今までお世話になった職場には、きちんとした形でお別れを告げたいものですよね。


突然の事情により辞める場合もあれば、予め決めていた時期が来て辞める場合もあるでしょう。

しかし、簡単に言える環境ばかりではありません。

さまざまな事情から言いにくい場合もあるでしょう。

今回は法律的な観点や、いくつかの考えられるケースについて紹介していきます。



退職に際し、法律的に定められた基準



アルバイトの退職に関しては、民法第627条により退職希望日の2週間前に辞職の意思を伝えれば問題ないとされています。


これはアルバイトに限った話ではなく、正社員や他の就業形態に関しても同じです。

ただ、雇用者と労働者との同意があれば、2週間を待たずに退職することも問題はありません。


また、この民法とは別に、それぞれの企業で定められている社則や就業規則では「退職の一ヶ月前には辞意を伝えること」等の記載をされている場合が多いです。

民法と社則でどちらが優先されるべきか、時に物議を醸し出すこともありますが、一般的には法律である民法を優先する考えが強いです。


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2週間以上前に辞めたいということを伝えれば法律上は問題ないと記載しましたが、実際、それでは問題が起こる場合もあります。


雇用者の立場で考えてみましょう。2週間前に従業員から辞めると伝えられて、その後の2週間で募集をして面接・採用し、最低限の教育をする。これはかなり難しいことです。


場合によっては人を見つけることさえできない可能性もあります。

そうなると、雇用者は従業員を快く思わないかも知れません。「言うのが遅すぎる、もう少し続けてくれないと困る」と言われ、引き留められることも考えられます。


こういう事情などから、就業規則の「一ヶ月前には退職の希望を伝える」というルールを設けることが多いとも考えられています。



「辞める」ではなく、「辞める可能性があります」から



もし退職する必要性が出てきたり、予め時期が決まっているのなら分かった段階で雇用主に伝えましょう。

半年前でも大丈夫ですし、少なくとも三ヶ月前に言えば、たいていは退職までスムーズに事が運ぶ可能性が高いです。

もしくは面接の段階で、もしかしたら三ヶ月しか働けないかも知れない、などと正直に言うのも大事です。


退職時期が決まっているうえで採用しているのであれば、時期が近付くにつれて雇用主もそのことを考えざるを得ません。

辞められて困るという受身の姿勢ではなく、辞めるタイミングまでにこういうことをしなければならない、と前向きに考えることになるはずです。


また、このようなコミュニケーションが取れているのなら、辞める段階で引き継ぎなどの問題が発生したとしても、気後れせずに物事を考えられるという利点もあります。



まとめ


退職にあたっては、しっかりとした手順や誠意を見せて、すっきりとした気持ちでアルバイト先を去りたいものです。

その為には時期にこだわらず可能性が出て来た時から相談という形を取るのがお互いのためです。

何にせよ、給料をいただいている以上は社会人としての自覚を持ち、自分本位な考えはせずに相手の立場を考え円満にことを運んでいきたいものですね。


2016年9月19日公開/2024年2月15日更新


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<執筆>

DOMO+編集部

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